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公益法人等の法人市民税均等割の減免について

市区町村あきる野市役所 市民部 課税課ふつう法人市民税均等割の減免

公益法人等が収益事業を行わない場合、法人市民税の均等割が減免される制度です。毎年4月30日までに申請が必要です。

制度の詳細

あしあと 公益法人等の法人市民税均等割の減免について [公開日: 2022年1月24日 ] [更新日: 2022年1月24日 ] ID:13901 収益事業を行わなず、均等割のみを収める公益法人等については、あきる野市賦課徴収条例第51条の規定に基づき、法人市民税均等割が減免となる場合があります。 申請期限 毎年の均等割の申告・納付期限(事業年度にかかわらず4月30日)まで 提出書類 市町村民税の均等割申告書 法人市民税(均等割)減免申請書※1 会計報告書及び事業内容に関する資料※2 ※1 前年に申請をされている法人については、毎年3月ごろに様式を送付しております。 ※2 決算期等の関係で、提出期限に間に合わない場合は、資料が準備でき次第、至急提出してください。 法人市民税減免関連様式 均等割申告書(第22号の3様式)(ファイル名:kintouwarisinkokusyo_22gou_3.pdf サイズ:125.73KB) 減免申請書(様式第15号)(ファイル名:genmensinseisyo_15gou.pdf サイズ:84.70KB) はじめて申請される法人の方へ はじめて減免を申請される法人については、当市への設立・設置届出書の提出の有無や、事業の内容などを、事前に確認させていただきますので、なるべく事前にお問い合わせください。 注意 減免を受けるには、毎年の申請が必要となります。また、申請期限までに申請のない場合、当年の減免を受けることはできません。 一般社団法人・一般財団法人は、収益事業の有無にかかわらず減免の対象とはなりません。 ご意見をお聞かせください このページは役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。 (注意)お答えが必要なお問い合わせは、直接担当部署へお願いします(こちらではお受けできません)。 確認 お問い合わせ あきる野市役所 市民部 課税課 電話: 市民税係 内線2431 ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

申請・手続き

必要書類
  • 市町村民税の均等割申告書
  • 法人市民税(均等割)減免申請書(様式第15号)
  • 会計報告書及び事業内容に関する資料

問い合わせ先

担当窓口
あきる野市役所 市民部 課税課
電話番号
市民税係 内線2431

出典・公式ページ

https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000013901.html

最終確認日: 2026/4/20

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