公益法人等の法人市民税均等割の減免について
市区町村あきる野市役所 市民部 課税課ふつう法人市民税均等割の減免
公益法人等が収益事業を行わない場合、法人市民税の均等割が減免される制度です。毎年4月30日までに申請が必要です。
制度の詳細
あしあと
公益法人等の法人市民税均等割の減免について
[公開日:
2022年1月24日
]
[更新日:
2022年1月24日
]
ID:13901
収益事業を行わなず、均等割のみを収める公益法人等については、あきる野市賦課徴収条例第51条の規定に基づき、法人市民税均等割が減免となる場合があります。
申請期限
毎年の均等割の申告・納付期限(事業年度にかかわらず4月30日)まで
提出書類
市町村民税の均等割申告書
法人市民税(均等割)減免申請書※1
会計報告書及び事業内容に関する資料※2
※1 前年に申請をされている法人については、毎年3月ごろに様式を送付しております。
※2 決算期等の関係で、提出期限に間に合わない場合は、資料が準備でき次第、至急提出してください。
法人市民税減免関連様式
均等割申告書(第22号の3様式)(ファイル名:kintouwarisinkokusyo_22gou_3.pdf サイズ:125.73KB)
減免申請書(様式第15号)(ファイル名:genmensinseisyo_15gou.pdf サイズ:84.70KB)
はじめて申請される法人の方へ
はじめて減免を申請される法人については、当市への設立・設置届出書の提出の有無や、事業の内容などを、事前に確認させていただきますので、なるべく事前にお問い合わせください。
注意
減免を受けるには、毎年の申請が必要となります。また、申請期限までに申請のない場合、当年の減免を受けることはできません。
一般社団法人・一般財団法人は、収益事業の有無にかかわらず減免の対象とはなりません。
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(注意)お答えが必要なお問い合わせは、直接担当部署へお願いします(こちらではお受けできません)。
確認
お問い合わせ
あきる野市役所 市民部 課税課
電話: 市民税係 内線2431
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申請・手続き
- 必要書類
- 市町村民税の均等割申告書
- 法人市民税(均等割)減免申請書(様式第15号)
- 会計報告書及び事業内容に関する資料
問い合わせ先
- 担当窓口
- あきる野市役所 市民部 課税課
- 電話番号
- 市民税係 内線2431
出典・公式ページ
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000013901.html最終確認日: 2026/4/20