商品車の課税免除について
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商品車の課税免除について
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更新日:2022年3月30日
1.対象車両
商品車として展示され、かつ、運行の用に供されていない軽自動車等(原動機付自転車および小型特殊自動車以外のもの)のうち、次の要件をすべて満たすもの。
軽自動車税(種別割)申告書の所有形態欄に商品車であることが記載されていること。
課税免除を受けようとする課税年度の前年度の4月2日以降に取得した中古車両(新規登録車を除く)であること。
課税免除を受けようとする者が軽自動車税(種別割)申告書に所有者および使用者として記載されていること。
2.課税免除の対象外となる車両
リース車(貸付を目的とするもの)
試乗車(販売の都合上、一時的に試乗させる場合はこれに該当しません)
社用車
営業車
代車
3.課税免除対象者
古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項に定める古物商許可業者であって、軽自動車税(種別割)を滞納していないもの。
4.課税免除申請
軽自動車税(種別割)課税免除申請書に、古物商許可証の写しおよび自動車検査証の写しを添付し、課税免除を受けようとする年度の4月10日(土日・祝日の場合は翌開庁日)までに税務課市民税係まで提出してください。なお、申請書は「申請書ダウンロード」の「
税務課関係
」からダウンロードできます。
このページに関する問い合わせ先
市民部 税務課 市民税係
電話番号:
0944-64-1511
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出典・公式ページ
https://www.city.miyama.lg.jp/s015/kurashi/020/080/050/20200109004000.html最終確認日: 2026/4/12