助成金にゃんナビ

商品車の課税免除について

市区町村ふつう

制度の詳細

トップページ > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税(種別割) > 商品車の課税免除について 商品車の課税免除について LINEで送る シェア ツイート 更新日:2022年3月30日 1.対象車両 商品車として展示され、かつ、運行の用に供されていない軽自動車等(原動機付自転車および小型特殊自動車以外のもの)のうち、次の要件をすべて満たすもの。 軽自動車税(種別割)申告書の所有形態欄に商品車であることが記載されていること。 課税免除を受けようとする課税年度の前年度の4月2日以降に取得した中古車両(新規登録車を除く)であること。 課税免除を受けようとする者が軽自動車税(種別割)申告書に所有者および使用者として記載されていること。 2.課税免除の対象外となる車両 リース車(貸付を目的とするもの) 試乗車(販売の都合上、一時的に試乗させる場合はこれに該当しません) 社用車 営業車 代車 3.課税免除対象者 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項に定める古物商許可業者であって、軽自動車税(種別割)を滞納していないもの。 4.課税免除申請 軽自動車税(種別割)課税免除申請書に、古物商許可証の写しおよび自動車検査証の写しを添付し、課税免除を受けようとする年度の4月10日(土日・祝日の場合は翌開庁日)までに税務課市民税係まで提出してください。なお、申請書は「申請書ダウンロード」の「 税務課関係 」からダウンロードできます。 このページに関する問い合わせ先 市民部 税務課 市民税係 電話番号: 0944-64-1511 このページに関するアンケート 税金 軽自動車税(種別割) 個人住民税 固定資産税 県税・国税・その他

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.miyama.lg.jp/s015/kurashi/020/080/050/20200109004000.html

最終確認日: 2026/4/12

商品車の課税免除について | 助成金にゃんナビ