住宅改修費等助成事業について
市区町村小野町ふつう対象費用と20万円の低い方の額(1割自己負担、町民税所得割非課税世帯は軽減あり)
小野町に住む下肢・体幹機能障害3級以上の身体障害者が対象。段差解消や手すり取付などの住宅改修費を、最大20万円(1割自己負担)助成します。
制度の詳細
住宅改修費等助成事業について - 小野町ホームページ
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住宅改修費等助成事業について
住宅改修費等助成事業について
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掲載日:2019年2月15日更新
日常生活を営むのに著しく支障のある障がいをお持ちの方が、段差解消など住環境の改善を行う場合、住宅の改修工事費及び居宅生活動作補助用具を給付し、地域における生活の支援行います。
対象者
小野町に居住する方(住民登録がある方)で、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障がいで3級以上の身体障害者手帳の交付を受けた方(特殊便器への取り換えについては、上肢機能障がい2級以上の方)
ただし、介護保険法による適用を受けられる方は、介護保険制度の住宅改修制度が優先となります。
対象となる改修
手すりの取り付け
段差の解消
滑り防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
出入り口引き戸への扉の取り替え
洋式便器等への便器の取り替え
その他、1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
助成額
対象となる費用の合計額と20万円を比較し、低い方の額
この工事費用(20万円)の1割が原則として自己負担額となります。
町民税所得割非課税世帯は軽減措置がありますが、46万円以上の場合は支給対象外となります。
20万円を超える工事費用については、自己負担となります。
申請手続き
事前に申請が必要となりますので、改修を行う前にご相談ください。
お持ちいただく書類等
・
住宅改修費給付申請書
[Wordファイル/17KB]
・
同意書
[Wordファイル/15KB]
・改修箇所や改修経費が分かる業者の見積書、図面、カタログ等
・印鑑(スタンプ式以外のもの、申請書等に押印いただいたときは不要です)
ご注意ください
申請は1住宅につき1回限りです。
申請前に改修した場合は、助成の対象となりません。
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健康福祉課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6934 FAX番号:0247-72-3121
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福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地
TEL: 0247-72-2111(代表)
FAX:
0247-72-3121
開庁時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
延長日時:毎月第2日曜日:午前8時30分から午後5時15分まで
毎週水曜日:午後7時15分まで
延長時間帯に取扱えない業務もありますので、詳しくはお問い合わせください。
人口・世帯数
男性
4,12
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 同意書
- 見積書
- 図面
- カタログ
問い合わせ先
- 担当窓口
- 小野町障がい福祉課
出典・公式ページ
https://www.town.ono.fukushima.jp/soshiki/6/reform.html最終確認日: 2026/4/12