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不育症治療費を助成します

市区町村新発田市ふつう治療費合計額の1/2(1年度10万円限度、通算5年間)

不育症治療に要する医療費の一部を助成します。夫婦が法律婚または事実婚で、市税滞納なしが要件です。1年度につき10万円を限度に通算5年間助成します。

制度の詳細

不育症治療費を助成します Tweet シェア ページ番号1016806 更新日 令和7年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 不育症治療に要する医療費の一部を助成します 助成対象者 新発田市に住所を有し法律上の婚姻をしている方で、かつ市税の滞納がなく、医師が認める不育症治療を受けた方が対象になります。原則法律婚としますが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚の方も対象とします。 助成内容 上記の対象者となった日以降に行われた不育症治療で、かつ、申請の前1年以内に行われた不育症治療に要した下記の費用に対して助成します。なお、数年にわたり申請する場合は、それぞれの申請における治療期間は重複することができません。 不育症治療検査及び診療にかかる保険診療費の一部負担金 保険適用外医療費の自己負担分 検査費用については、不育症を判断するための検査も助成します 助成金額 上記1~3の合計額の2分の1を助成します。 ※ただし、1年度につき1回、10万円を限度に通算5年間助成します。 申請方法 下記の書類を揃え、健やか育児支援係へ提出してください。申請書類について、詳しく掲載していますので、下記添付の「リーフレット」を必ずお読みください。 〈婚姻をしている方〉 新発田市不育症治療費助成金交付申請書 保険医療機関証明書 不育症治療を受けた医療機関などが発行する領収書及び明細書(原本) 夫婦の住所が異なる場合は、戸籍謄本 〈事実婚の方〉 新発田市不育症治療費助成金交付申請書 保険医療機関証明書 不育症治療を受けた医療機関などが発行する領収書及び明細書(原本) お二人の戸籍謄本及び住民票 お二人の住所が異なる場合は、事実婚関係に関する申立書 *申請書、保険医療機関証明書などの書類は、こども家庭センター窓口にてお渡ししていますが、下記からダウンロードもできます。 申請先 こども家庭センター健やか育児支援係(豊浦地区公民館内) 電話 0254-28-0415 サテライト事務所(市役所本庁舎2階こども課内) 電話 0254-26-3257 関連リンク 厚生労働省:妊産婦や乳幼児に向けた新型コロナウイルス対応関連情報 (外部リンク) 添付ファイル 新発田市不育症治療費助成金交付申請書 (PDF 94.7 KB) 保険医療機関証明書 (PDF 74.4 KB) 事実婚関係に関する申立書 (PDF 46.6 KB) 申請書記載例 (PDF 129.5 KB) リーフレット (PDF 81.9 KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページに問題点はありましたか?(複数回答可) 特にない 内容が分かりにくい ページを探しにくい 情報が少ない 文章が多い 送信 このページに関する お問い合わせ こども課こども家庭センター健やか育児支援係 〒959-2323 新潟県新発田市乙次26番地2 電話番号:0254-28-0415 ファクス番号:0254-28-7741 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 保険医療機関証明書
  • 領収書及び明細書
  • 戸籍謄本(必要な場合)

問い合わせ先

担当窓口
新発田市こども課
電話番号
0254-28-0415

出典・公式ページ

https://www.city.shibata.lg.jp/kurashi/kenko/hoken/boshi/1016806.html

最終確認日: 2026/4/12

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