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申請書提供サービス:児童手当認定請求書

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本文 申請書提供サービス:児童手当認定請求書 ページID:0001831 更新日:2025年6月6日更新 印刷ページ表示 申請書提供サービス:児童手当認定請求書の詳細 申請書様式 児童手当認定請求書 (PDFファイル:360KB) 児童手当認定請求書(記入例) (PDFファイル:1.61MB) 児童手当別居監護申立書 (PDFファイル:62KB) 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル:115KB) 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDFファイル:149KB) 児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先) (PDFファイル:151KB) 年金加入証明書(PDF:60KB) 窓口 子育て支援課 子育て支援係(東向日別館4階) 受付時間 月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時(正午から午後1時を除く) 必要なもの 請求者および配偶者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等) 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) 請求者の健康保険証、資格証明書、または、年金加入証明書 請求者名義の振込口座番号のわかるもの 用紙サイズ A4 備考 出生・転入などで新たに受給資格が生じたとき 必要な添付書類 養育している児童の住所が請求者(受給者)と異なる場合は、児童手当別居監護申立書と、別居している児童のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)が必要です。 児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(大学生年代))について、請求者(受給者)が監護に相当する世話等をし、その生計費を負担しており、かつ大学生年代以下の子が3人以上いる場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書が必要です。 離婚協議中で配偶者と別居されている場合は、児童手当の受給資格に係る申立書と、離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)が必要です。提出前に必ず子育て支援課にご相談ください。 申請書提供サービスを初めて利用される方へ 用紙サイズはあらかじめ設定していますが、ご利用のパソコンの設定によって、設定と異なる用紙サイズで印刷されることがあります。必ず指定の用紙サイズで印刷したものをご利用ください。市が設定したサイズと異なって印刷されている場合は、改めて窓口で書類に再記入・押印していただく場合があります。 ホームページ上で申請を受けつけるものではありません。申請の際は、作成した申請書等を各窓口までお持ちください。 「申請書提供サービス」は、すべての申請書を提供するものではありません。インターネットで提供が可能な申請書を提供しています。 申請書の様式は変更することがあります。ご利用の際は、最新の様式をダウンロードしてください。 用紙は普通紙をご利用ください。感熱紙での受付はできません。 <外部リンク> PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 このページに関するお問い合わせ先 市民サービス部 子育て支援課 子育て支援係 〒617-8772 京都府向日市寺戸町小佃5番地の1 Tel:075-874-2647 Fax:075-922-6587 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Post <外部リンク>

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出典・公式ページ

https://www.city.muko.kyoto.jp/site/shinsei/1831.html

最終確認日: 2026/4/12

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