訪問型病児保育利用料助成
市区町村豊島区ふつう児童1人当たり1日20,000円を上限、年間100,000円を上限
豊島区内に住む認可保育施設等に在籍するお子さんが病気やけがで登園できない時、民間ベビーシッター事業者による訪問型病児保育サービスの利用料を助成します。児童1人当たり1日20,000円、年間100,000円を上限として助成対象経費をカバーします。利用前後7日間以内に医療機関を受診していることが条件です。
制度の詳細
訪問型病児保育利用料助成
事業概要
認可保育施設等に在籍するお子さんが病気やけがをして登園できない時、民間のベビーシッター事業者等が実施する居宅訪問型病児保育サービスを利用した際の利用料の一部を助成します。
利用対象者
以下の項目に該当しているお子さん。
豊島区内に住所がある。
教育・保育給付認定(2号か3号)があること、施設等利用給付認定(2号か3号)があること、または保護者が就労(予定)証明書(発行後6か月以内のもの)を提出できること。
以下の保育施設に在籍している。
・認可保育施設(地域型保育事業を含む)
・東京都認証保育所
・東京都に届出をしている認可外保育施設
・幼稚園に在籍し、預かり保育を月10日以上利用している。(園で発行する預かり証の添付が必要です。)
・認定こども園に在籍し、預かり保育を月10日以上利用している。(園で発行する預かり証の添付が必要です。)
4. 居宅訪問型病児保育サービスの利用日前後7日間以内に医療機関を受診していることが条件となります。
5. その他、区長が特に認めたもの。
交付対象者
居宅訪問型病児保育サービスを利用した乳幼児の保護者
補助の対象となる事業者
下記のベビーシッター事業者が実施していること
公益社団法人全国保育サービス協会加盟事業者(新しいウィンドウで開きます)
厚生労働省「ベビーシッター派遣事業」【割引券等取扱事業者】(新しいウィンドウで開きます)
助成金の内容および対象経費
助成金額は利用日毎に算定し、児童1人当たり1日20,000円を上限とし、年間100,000円を上限とし、訪問型病児保育利用時の自宅での保育料にあたる費用(※)を交付対象とします。
(※)ベビーシッター利用時の自宅における病児保育にかかる費用で、支払った現金に値する額に相当する金額。入会金、年会費、月会費(実際にベビーシッターを利用した場合の保育料に充当する場合は対象)、登録料、交通費、シッター保険料、予約に必要な追加オプション費用、各種クーポン券の利用分の費用、他の制度により補助を受けた費用、は含まれません。
ご本人が購入した割引クーポン券を利用した場合は、割引分を差し引いた金額が対象となりますが、申請時に割引分がわかる書類と領収書の添付が必要となります。
ご利用のベビーシッター会社により対象となる費用が異なる場合がありますので、不明な点は
申請・手続き
- 必要書類
- 教育・保育給付認定書または施設等利用給付認定書、もしくは就労(予定)証明書
- 保育施設の在籍証明(幼稚園・認定こども園の場合は預かり証)
- 医療機関の受診証明
- ベビーシッター利用時の領収書
- 割引クーポン券利用時は割引分がわかる書類
出典・公式ページ
https://www.city.toshima.lg.jp/530/kosodate/kosodate/houmongata/1605241336.html最終確認日: 2026/4/6