藤枝市位置指定道路整備事業費補助金申請関係
市区町村藤枝市専門家推奨工事費用の全額
藤枝市が、舗装されていない私道の整備工事をする土地の持ち主などに対し、工事にかかる費用を全額補助する制度です。高齢者や子どもが安全に暮らせるように、身近な道路の舗装を進めることが目的です。
制度の詳細
藤枝市位置指定道路整備事業費補助金申請関係
藤枝市位置指定道路整備事業費補助金ガイド
令和3年4月1日から「藤枝市位置指定道路整備事業費補助金制度」が始まりました。身近な道路の舗装整備工事を促進することで、高齢者や子供が健やかに暮らせる環境づくりを進めます。
提出・問合せ先
藤枝市役所 都市建設部 基盤整備局 建設管理課
代表電話054-643-3111
直通電話054-643-3167
ファックス054-643-3280
1 藤枝市位置指定道路整備事業費補助金制度のあらまし
この制度は、建築基準法第42条第1項第5号に基づいて、位置の指定を受けた私道(以下は位置指定道路という)舗装されていない場合に、アスファルト舗装の新設工事を行う土地所有者等に対し、市の定めた算定基準以内で工事全額を補助する制度です。
生活に密着した道路の舗装を促進することにより、高齢者や子供が健やかに暮らすことができる環境を整えます。
手続きの流れは、下図のとおりです。
2 補助金を受けるための条件
以下の条件を全て満たす私道の舗装工事が補助の対象となります。
建築基準法第42条第1項第5号に掲げる「位置指定道路」であること。
舗装されていない道路であること。
整備工事の支障となる物件及び地下埋設物がないこと。
注意:水道管・下水道管・ガス管等の一般的な地下埋設物は工事の支障とはなりません。
工事予定道路の土地所有者の同意があること。
上記の者以外の沿線住民や所有権以外の権利者(抵当権等)から承諾を得ること。
市内に本社を有する業者又は藤枝建設業協同組合員が施工する工事であること。
工事に際し、既設の道路排水設備や縁石等の補修が必要な場合は、申請者の負担で補助対象工事の着手前(同時でも可)に実施しておくこと。
注意1:舗装工事に支障がなければ、必ずしも水道管や側溝の補修は必要ではありません。
注意2:補修が心配される場合は、藤枝建設業協同組合等に事前に相談することで申請者の負担する工事の有無が明確になります。(藤枝建設業協同組合:054-625-8711)
工事完成後も、関係者が協力して道路の適切な維持管理に努めること。
事業に関する紛争が生じた場合、市に迷惑をかけずに関係者同士で解決すること。
年度内に完了する事業であること。
3 事前調査申込書
補助金の対象となるか調査しますので、必要書類を添付して事前調査申込書(第1号様式)を提出してください。
受付は随時しており、毎年8月末までに提出すると、翌年度の4月から補助金の交付を受けることができます。
様式は、道路課備付又はホームページからダウンロードしてご利用ください。
提出・問合せ先
藤枝市役所 都市建設部 基盤整備局 建設管理課
代表電話054-643-3111
直通電話054-643-3167
ファックス054-643-3280
必要書類
(1)事前調査申込書(第1号様式)
【様式ダウンロード】
第1号様式_事前調査申込書(Wordファイル:24KB)
第1号様式_事前調査申込書(PDFファイル:39.5KB)
(2)案内図
申請箇所が分かる図を添付してください。
(3)位置指定道路調書の写し
藤枝市都市建設部建築住宅課で位置指定道路調書の写しを取得して添付してく ださい。
(位置指定道路調書の見本)
(4)現況写真
現場の全体の状況が分かる写真を添付してください。
(5)浸水等の被災実績証明資料
浸水などの被災実績がある場合、写真など証明できる資料を添付してください。
4 補助金交付の期間と順番
事業期間:令和3年度から令和12年度までの10か年
事前調査申込書を毎年8月末日までに提出すると、翌年度の4月から補助金の交付を受けることができます。予算の範囲を超えた場合は、補助金の交付年度が先に延びる可能性があります。
浸水等の被災実績が資料等で証明できる場合は、優先的に交付の対象となります。
毎年10月末日までに、交付予定年度のお知らせをします。
5 道路土地所有者の同意についての注意事項
土地所有者に同意を得る際は、制度の十分な説明を行ってください。
土地所有者が死亡している場合
相続人の署名を得てください。
相続人が決まっていない場合は、法定相続人全員の署名を得てください。
土地所有者の所在が不明である場合
登記上の住所に連絡文書を郵送しても宛先不明で返送され、または複数回郵送しても何ら応答がないなどの場合は、道路課に相談してください。土地の形状により複数の対応策があります。
6 補助金の額
補助金の額は、市が定めた算定基準で積算した工事費と、施工予定業者が作成した工事費見積書を比較し、いずれか低い方の金額の全額を補助します。
ただし、1,000円未満の端数を切り捨てた額になります。
例
申請・手続き
- 必要書類
- 事前調査申込書(第1号様式)
- 案内図
- 位置指定道路調書の写し
- 現況写真
- 浸水等の被災実績証明資料(該当する場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 藤枝市役所 都市建設部 基盤整備局 建設管理課
- 電話番号
- 054-643-3167
出典・公式ページ
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/mokuteki/teate_josei/kurashi/17044.html最終確認日: 2026/4/12