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新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金

市区町村八百津町ふつう詳細は別途確認が必要

新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金は、国民健康保険の被用者が感染・療養で仕事を欠勤し、給与が支払われない場合に支給されます。

制度の詳細

新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金/八百津町 新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金 本文へ移動 スマートフォン用ツール メニュー表示 サイトマップ 各種機能 Foreign language Foreign language 背景色を変更する 文字を大きくする 文字を元に戻す ふりがな サイトの使い方 パソコン画面表示 ページの末尾へ くらしの情報 妊娠・出産 子育て 入学・教育 結婚・離婚 引越し・住まい 就職・退職 高齢者・介護 死亡・相続 戸籍・住民票・印鑑登録 税 国民健康保険・後期高齢者医療 国民年金 上下水道 公共交通機関 都市計画 ごみ・リサイクル ペット 福祉 障がい者支援 消費生活 健康・医療 文化・スポーツ・生涯学習 町政への参加 防災 交通安全・防犯 救急・消防 イベント・観光案内 八百津町合併70周年事業 八百津だんじり祭り 久田見からくり祭り 蘇水峡川まつり花火大会 八百津町産業文化祭 杉原ウィーク 八百津町の観光 八百津町へのアクセス 八百津町イメージキャラクターやおっちの紹介 八百津町の棚田とオーナー制度 やおつさんぽ 事業者のかたへ 入札・契約 産業 農林業 農業委員会 行政情報 議会 財政情報 施策 選挙 広報メディア 人事行政 町の紹介 町民の声 組織から 探す カレンダー から探す よくある ご質問 施設案内 検索 検索対象選択 HP番号検索 よくあるご質問 全文検索 現在位置 ホーム くらしの情報 国民健康保険・後期高齢者医療 新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金 ツイート くらしの情報 に関するページ お気に入りページ 国民健康保険・後期高齢者医療 国民健康保険に係る各種届出 国民健康保険制度のしくみ 国民健康保険の給付 人間ドック健診費用の助成 特定保健指導 国民健康保険 特定健康診査 後期高齢者医療制度 国民健康保険制度改正 国民健康保険特定疾病療養受領証 医療費の一部負担金の減免等 マイナンバーカードによる特定健診と薬剤情報の閲覧と提供 新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金 ぎふ・すこやか健診 ぎふ・さわやか口腔健康診査 くらしの情報 妊娠・出産 子育て 入学・教育 結婚・離婚 引越し・住まい 就職・退職 高齢者・介護 死亡・相続 戸籍・住民票・印鑑登録 税 国民健康保険・後期高齢者医療 国民年金 上下水道 公共交通機関 都市計画 ごみ・リサイクル ペット 福祉 障がい者支援 消費生活 健康・医療 文化・スポーツ・生涯学習 町政への参加 防災 交通安全・防犯 救急・消防 新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金 更新日:2022年8月23日 八百津町では、新型コロナウイルス感染症に関し、国民健康保険に加入している被用者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。 支給対象者 下記すべての条件を満たす方が対象となります。 八百津町国民健康保険に加入していること。 お勤め先から給与などの支払いをうけていること。(税の申告上、給与所得にあたる収入が対象です。個人事業主などの事業所得は対象になりません。) 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与などの全部または一部の支払いを受けることができないこと。 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。 また、以下の方は対象になりませんので、ご注意ください。 自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない。 請負契約などにより仕事を受注している。 新型コロナウイルス感染症に感染しておらず、発熱などの症状はないが、勤務先から自宅待機を命じられた。 発熱などの症状はないが、感染予防のため欠勤した。 事業主が事業を休業または廃業した。 新型コロナウイルス感染症による後遺症で休業した。 支給対象となる日数 労務に服することができなくなった日から起算して、連続3日間の待期期間を経過した後、4日目以降の労務に服することができなくなった日数。 支給額の計算方法 1日あたりの支給金額は以下のとおりです。 (直近3カ月における給与収入の合計額)÷(直近3カ月の就労日数)×(3分の2) 1日あたりの支給額は30,887円を限度とします。 給与収入には、通勤手当などの非課税所得、賞与は含まれません。 対象期間 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間 (ただし、入院が継続する場合は、支給

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
八百津町役場
電話番号
0574-43-2111

出典・公式ページ

https://www.town.yaotsu.lg.jp/6772.htm

最終確認日: 2026/4/10

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