高額障害福祉サービス等給付費(サービス利用料の償還)のご案内
市区町村日田市ふつう世帯のサービス利用料(利用者負担額)の合計と基準額(37,200円)との差額
障害福祉サービスなどを利用している世帯で、月の自己負担額が一定の基準額(37,200円)を超えた場合、超えた分が市から払い戻されます。これにより、複数のサービスを利用している世帯の経済的負担を軽くします。
制度の詳細
本文
高額障害福祉サービス等給付費(サービス利用料の償還)のご案内
ページID:0002973
更新日:2025年12月8日更新
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制度の内容
同一世帯に障害福祉サービス等を利用している人が複数いるなど、世帯における利用者負担額の合計が、一定の基準額を超えた場合は、市役所で申請すると「高額障害福祉サービス等給付費」、「高額障害児入所給付費」又は「高額障害児通所給付費」として払い戻しされます。
対象となる世帯
対象となる世帯
種別
合算の対象となる世帯の範囲
18歳以上の障がい者
(施設に入所する18、19歳は除く)
障がいのある人(本人)とその配偶者
18歳未満の障がい児
(施設に入所する18、19歳を含む)
住民票上の世帯
合算の対象となるサービス利用料
以下のサービス等の利用にかかる利用者負担額(1割負担分)が対象となります。
介護保険法に基づくサービスの利用者負担額
(例)訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与など
障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額
(例)居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行・継続支援など
補装具費の利用者負担額
児童福祉法に基づく「障害児支援(入所・通所)」のサービスの利用者負担額
(例)障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)障害児入所支援など
支給される償還額
世帯のサービス利用料(利用者負担額)の合計と基準額との差額が支給されます。
【基準額】 37,200円
ただし、次の場合は、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となります。
1人の障がい児が2つの受給者証でサービスを受けている場合
障がい児の兄弟がそれぞれサービスを受けている場合
(参考)市民税所得割28万円未満の世帯における利用者負担上限額
在宅・通所系サービスを利用する場合
4,600円
入所系サービスを利用する場合
9,300円
償還事例
【注意】事例ですので、下記以外でも対象となる場合はあります。
【注意】対象かどうか迷ったときは、ご相談ください。
償還事例はこちらから [PDFファイル/158KB]
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このページに関するお問い合わせ先
福祉支援課
障害福祉係(市役所1階)
〒877-8601
大分県日田市田島2丁目6番1号
電話番号:0973-22-8290
ファックス番号:0973-22-8258
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉支援課 障害福祉係
- 電話番号
- 0973-22-8290
出典・公式ページ
https://www.city.hita.oita.jp/soshiki/23/2973.html最終確認日: 2026/4/12