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高額障害福祉サービス等給付費(サービス利用料の償還)のご案内

市区町村日田市ふつう世帯のサービス利用料(利用者負担額)の合計と基準額(37,200円)との差額

障害福祉サービスなどを利用している世帯で、月の自己負担額が一定の基準額(37,200円)を超えた場合、超えた分が市から払い戻されます。これにより、複数のサービスを利用している世帯の経済的負担を軽くします。

制度の詳細

本文 高額障害福祉サービス等給付費(サービス利用料の償還)のご案内 ページID:0002973 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示 制度の内容 同一世帯に障害福祉サービス等を利用している人が複数いるなど、世帯における利用者負担額の合計が、一定の基準額を超えた場合は、市役所で申請すると「高額障害福祉サービス等給付費」、「高額障害児入所給付費」又は「高額障害児通所給付費」として払い戻しされます。 対象となる世帯 対象となる世帯 種別 合算の対象となる世帯の範囲 18歳以上の障がい者 (施設に入所する18、19歳は除く) 障がいのある人(本人)とその配偶者 18歳未満の障がい児 (施設に入所する18、19歳を含む) 住民票上の世帯 合算の対象となるサービス利用料 以下のサービス等の利用にかかる利用者負担額(1割負担分)が対象となります。 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額 (例)訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与など 障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額 (例)居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行・継続支援など 補装具費の利用者負担額 児童福祉法に基づく「障害児支援(入所・通所)」のサービスの利用者負担額 (例)障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)障害児入所支援など 支給される償還額 世帯のサービス利用料(利用者負担額)の合計と基準額との差額が支給されます。 【基準額】 37,200円 ただし、次の場合は、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となります。 1人の障がい児が2つの受給者証でサービスを受けている場合 障がい児の兄弟がそれぞれサービスを受けている場合 (参考)市民税所得割28万円未満の世帯における利用者負担上限額 在宅・通所系サービスを利用する場合 4,600円 入所系サービスを利用する場合 9,300円 償還事例 【注意】事例ですので、下記以外でも対象となる場合はあります。 【注意】対象かどうか迷ったときは、ご相談ください。 償還事例はこちらから [PDFファイル/158KB] 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が十分掲載されていましたか? 十分だった 普通 情報が足りなかった ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか? 分かりやすかった 普通 分かりにくかった この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけられた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 福祉支援課 障害福祉係(市役所1階) 〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号 電話番号:0973-22-8290 ファックス番号:0973-22-8258 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
福祉支援課 障害福祉係
電話番号
0973-22-8290

出典・公式ページ

https://www.city.hita.oita.jp/soshiki/23/2973.html

最終確認日: 2026/4/12

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