ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)
市区町村区(特定の自治体)ふつう保険診療に係る医療費の自己負担分の全部または一部。住民税課税世帯の場合は窓口で1割負担。外来は月額上限18,000円・年間上限144,000円、入院は月額上限57,600円。
ひとり親家庭の子どもたちが医療機関にかかるとき、保険診療にかかる自己負担額を助成する制度です。医療証をもらうことで、窓口での支払いが減ります。
制度の詳細
ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)
ページID:
857496887
更新日:2025年12月2日
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ひとり親家庭等医療費助成とは
ひとり親家庭等の保護者および児童に、医療証(以下、マル親医療証)を交付し、保険診療に係る医療費の自己負担分の全部または一部を助成する制度です。
対象となる方
区内に住所があり、出生から18歳到達後最初の3月31日(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)までの、次のいずれかにあてはまる児童を養育している方。
父母が離婚した児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2級程度)
父または母が生死不明である児童
父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
父または母に1年以上遺棄されている児童
母が婚姻によらないで懐胎した児童
対象とならない方
申請者または扶養義務者(申請者の同居親族)の所得が
所得限度額(PDF形式:400KB)
以上の方
健康保険に加入していない方
生活保護を受給している方
児童が児童福祉施設等に「措置」により入所、または里親に委託されている方
事実婚状態(異性と同居等)と認定された方
助成の内容
保険診療に係る医療費の自己負担分の全部または一部を助成します。
※入院時の食事療養標準負担額または生活療養標準負担額、保険適用外のもの(例:薬の容器代、健康診断、予防接種、文書料、差額ベッド代など)は助成対象外です。
住民税課税世帯(申請者または扶養義務者のうち、住民税が課税されている方がいる世帯)
医療機関の窓口等で一部負担金(総医療費の1割分)のお支払いが必要です。
自己負担限度額
同一月の一部負担金が以下の上限を超えた場合、上限超過額を申請により高額医療費として支給します。
高額医療費の支給に該当する方には、後日担当から通知をお送りします。
外来(個人)
自己負担額の月額上限は
18,000円
、年間上限(8月1日~翌年7月31日) は
144,000円
です。
入院(個人)
自己負担額の月額上限は、
57,600円
です。
外来・入院(世帯合算)
同一月のマル親世帯内の自己負担額を合算した金額の月額上限は、
57,600円
です。
住民税非課税世帯(申請者および扶養義務者全員が住民税非課税の世
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 健康保険証
- 印鑑
- 本人確認書類
- 所得に関する書類
出典・公式ページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/hitorioya/teate_jyosei/iryojyosei.html最終確認日: 2026/4/5