気仙沼市不妊検査費助成事業について
市区町村気仙沼市専門家推奨医師が不妊症の診断のために必要と認める検査・・・上限3万円
気仙沼市に住んでいるご夫婦が不妊検査を受けた場合に、その検査費用の一部を最大3万円まで助成する制度です。出産後や妊娠12週以降の死産があった場合は、再度申請することができます。
制度の詳細
気仙沼市不妊検査費助成事業について
更新日:2026年1月23日
気仙沼市では、不妊を心配するご夫婦が不妊検査を受けた場合に、検査費用の一部を助成します。
助成対象となる方
令和7年4月1日以降
に不妊検査を終了した方で、次の要件をすべて満たす方
法律上の婚姻関係または事実婚関係にあること
検査開始日の妻の年齢が43歳未満
夫婦ともに検査を受けていること
申請日時点で夫婦双方又は一方が気仙沼市に住所のある夫婦
他の市区町村から、同一の不妊検査費の助成を受けていない夫婦
注:ただし不妊検査費助成事業を利用したことがある場合でも、助成を受けた検査の実施後に出産した場合や妊娠12週以降に死産になった場合、次の妊娠に向けて実施した不妊検査の費用は対象となります。(令和7年度から)
助成対象費用
医師が不妊症の診断のために必要と認める検査・・・
上限3万円
令和7年4月1日以降に終了した不妊検査が助成対象です。
夫婦1組につき、1子ごと
1回限り
です。
検査開始日から1年以内に受けた検査に限ります。
(検査開始日は夫又は妻の検査開始日のいずれか早い方の日を基準とします。)
夫婦が別々の医療機関で検査を受けた場合も対象です。
上限額を超えた分は自己負担となります。
申請に必要な受診等証明書(様式第2号)の作成料も助成対象です。
申請期限
「検査開始日から1年が経過した日」と「検査終了日」のどちらか早い日が属する
年度の末日(3月31日)
申請期限を待たず、できるだけ速やかに申請してください。
やむを得ず期限内に申請ができない方は、下記申請窓口にご連絡ください。
申請に必要なもの
1.
気仙沼市不妊検査費助成事業交付申請書
(様式第1号)
2.
不妊検査費助成事業に係る受診等証明書
(様式第2号)
3. 医療機関が発行する対象検査の領収書・診療明細書の原本
4. 夫婦の戸籍謄本(申請者と配偶者の住所が異なる場合又は事実婚関係の場合)
5.
事実婚関係に関する申立書
(事実婚関係にある場合)(様式第3号)
6. 振込先の金融機関名、支店、口座番号、口座名義人等がわかる通帳等の写し
<本助成金の申請が2度目以降の方>
出産した場合、または妊娠12週以降に死産となった場合は、次の妊娠に向けて実施した検査費用の助成を再度申請することができます。
【出産を理由に申請する場合】
該当する方は上記1.~6.に加え、次の書類を添えて申請してください。
・直近でご出産されたお子さまの生年月日が確認できる書類
(戸籍謄本、母子健康手帳の写し など)
【死産を理由に申請する場合】
該当する方は上記1.~6.に加え、次の書類を添えて申請してください。
・直近の死産の事実が確認できる書類
(死産届の写し、母子健康手帳の写し など)
注・上記以外に 書類の提出が必要な場合があります。
・申請に必要なものをすべて揃えて下記の申請窓口に申請してください。
・申請前に、下記申請窓口へ事前のご連絡をお願いいたします。
申請窓口
〒988-0066気仙沼市東新城二丁目2-1
気仙沼市民健康管理センター「すこやか」
気仙沼市保健福祉部健康増進課健康増進係
電話:0226-21-1212
関連ファイル
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このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 健康増進課 健康増進係
電話番号:0226-21-1212
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申請・手続き
- 必要書類
- 気仙沼市不妊検査費助成事業交付申請書(様式第1号)
- 不妊検査費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)
- 医療機関が発行する対象検査の領収書・診療明細書の原本
- 夫婦の戸籍謄本(申請者と配偶者の住所が異なる場合又は事実婚関係の場合)
- 事実婚関係に関する申立書(事実婚関係にある場合)(様式第3号)
- 振込先の金融機関名、支店、口座番号、口座名義人等がわかる通帳等の写し
- 直近でご出産されたお子さまの生年月日が確認できる書類(戸籍謄本、母子健康手帳の写し など)
- 直近の死産の事実が確認できる書類(死産届の写し、母子健康手帳の写し など)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 気仙沼市保健福祉部健康増進課健康増進係
- 電話番号
- 0226-21-1212
出典・公式ページ
https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s043/020/020/010/010/100/20240822094053.html最終確認日: 2026/4/10