児童手当
市区町村日の出町(推測)かんたん3歳未満:月額15,000円、3歳以上小学校終了前(第1子・第2子):月額10,000円、3歳以上小学校終了前(第3子以降):月額15,000円、中学生:月額10,000円、特例給付:月額5,000円
中学校終了前の児童を養育している方に対し、児童の年齢と出生順位に応じて毎月5,000円~15,000円を支給します。所得制限があり、所得上限限度額以上の場合は支給されません。
制度の詳細
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児童手当
制度の目的
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
対象
中学校終了前(満15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
原則として、父母のうち所得が高い方が請求者となります。
公務員の方は勤務先での受給となります。申請方法などについては勤務先へご確認ください。
・児童が日本国内に住んでいる場合に支給されます。(海外留学の場合は条件により支給される場合があります。)
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に支給する場合があります。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は未成年後見人に支給します。
・里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として里親などや施設の設置者に支給します。
手当額
3歳未満とは3歳の誕生月までです。
第3子以降は、養育する18歳(18歳になって最初に迎える3月31日)までの児童の人数により判定します。
3歳未満
月額一律15,000円
3歳以上小学校終了前
第1子・第2子 月額10,000円
第3子以降 月額15,000円
中学生
月額一律10,000円
特例給付(所得限度額以上、所得上限限度額未満の方)
月額一律5,000円
所得が上限限度額以上の方
所得が上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。
・児童手当が受給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
支給の月・方法
支給月
6月
支給該当月 2月分~5月分
10月
支給該当月 6月分~9月分
2月
支給該当月 10月分~1月分
支給方法
各支給月の5日に申請者の口座に振り込みます。
所得制限
前年(1月から5月分については前々年)の所得を下記の所得制限額で審査します。
父母ともに所得がある場合は、所得の高い方の所得で判定します。(世帯の合算所得ではありません。)
所得制限額
扶養親族等の数0人
所得制限限度額 6,220,000円
所得上限限度額 8,580,000円
扶養親族等の数1人
所得制限限度額 6,600,000円
所得上限限度額 8,960,000円
扶養親族等の数2人
所得制限限度額 6,980,000円
所得上限限度額 9,340,000円
扶養親族等の数3人
所得制限限度額 7,360,000円
所得上限限度額 9,720,000円
扶養親族等の数4人
所得制限限度額 7,740,000円
所得上限限度額 10,100,000円
扶養親族等の数5人以上
所得制限限度額 1人増すごとに、380,000円加算
所得上限限度額 1人増すごとに、380,000円加算
申請に必要なもの
児童手当・特例給付認定請求書
申請者(支給対象者)本人の銀行等の口座番号がわかるもの(お子さんや配偶者名義の口座はご指定いただけません。)
厚生年金および共済年金に加入している方は、申請者(支給対象者)本人の健康保険証
申請者(支給対象者)、配偶者のマイナンバーがわかる書類
国外転入の場合は戸籍の附票またはパスポート
※支給対象者が単身赴任などで、お子さんと別居し、お子さんが日の出町外に居住している場合は、上記の書類に加え次のものが必要です。
お子さんの属する世帯全員の住民票の写し
監護事実の同意書
※次の方は別に必要書類がありますので、問い合わせてください。
お子さんが留学している方
父母が離婚協議中で別居しており、お子さんと同居している方
父母指定者の方(父母が海外に居住し、日本でお子さんを養育している方を指定した場合)
申請方法
上記の書類等を持参のうえ、役場1階子育て福祉課で申請してください。
申請に必要な書類がすべて揃っていなくても、認定請求書をご提出いただければ、申請をお受けすることはできますので、お早目の申請をお願いします。その他のものは後日提出してください。
手当は、原則、申請月の翌月分から支給します。ただし、出生日や前住所地の転出予定日(異動日)が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請が翌月になっても、異動日の属する月の翌月分から支給します。手続が遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんので、ご注意ください。
届け出の内容が変更となる場合は、手続きが必要です。
現況届
令和4年現況届から、受給者の現況を公募で確認することができる方は、現況届の提出が不要となりました。
・一部の受給者については引き続き提出が必要となる場合があります。
注意点
日の出町外に転出したときは、転出先の区市町村で新たに申請が必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください
申請・手続き
- 必要書類
- 児童手当・特例給付認定請求書
- 申請者本人の銀行等の口座番号がわかるもの
- 厚生年金および共済年金に加入している場合は申請者本人の健康保険証
- 申請者および配偶者のマイナンバーがわかる書類
- 国外転入の場合は戸籍の附票またはパスポート
- 別居の場合は児童の属する世帯全員の住民票の写し
- 別居の場合は監護事実の同意書
出典・公式ページ
https://www.town.hinode.tokyo.jp/0000000091.html最終確認日: 2026/4/20