下水道使用料減免制度
市区町村福生市役所都市建設部道路下水道課下水道係(身体障害者手帳などの場合)、東京都水道局お客様センター(その他の場合)かんたん1か月につき、排出した汚水10立方メートル以下の使用料に相当する額を減免します。(基本料金相当額 一世帯当たり月320円+消費税)
生活保護受給者や児童扶養手当受給者など、特定の条件に該当する世帯の下水道使用料の基本料金が免除される制度です。身体障害者手帳などの交付を受けている場合も対象になります。毎月約320円の基本料金相当額が減免されます。
制度の詳細
下水道使用料減免制度
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ページ番号1017150
更新日
令和8年1月20日
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次に該当する場合は、申請により下水道使用料の基本使用料が免除されます。
減免の対象者
減免対象者は、次のいずれかに該当する者を構成員とする世帯です。
生活保護法による生活扶助を受けている。
児童扶養手当法による児童扶養手当を受けている。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当を受けている。
国民年金法による母子福祉年金若しくは、準母子福祉年金以上のいずれかの支給を受けている。
世帯構成員全員の市民税が非課税であり、身体障害者手帳1級または2級、愛の手帳1度または2度、もしくは精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている。
減免金額
1か月につき、排出した汚水10立方メートル以下の使用料に相当する額を減免します。
(基本料金相当額 一世帯当たり月320円+消費税)
減免金額減免申請時の必要書類等
1から4に該当する方
東京都水道局お客様センターが受付窓口です。次の連絡先へお問合せのうえ、申請してください。
電話:0570-091-100(ナビダイヤル)
電話:042-548-5110(ナビダイヤルが使えない場合)
5に該当する方
福生市役所都市建設部道路下水道課下水道係が受付窓口です。
必要書類等
下水道使用料減免申請書
減免対象となるための手帳
下水道使用料減免申請書 (Word 20.2KB)
下水道使用料減免申請書 (PDF 44.6KB)
減免対象の取消及び変更について
減免対象から外れた場合または減免内容に変更が生じた場合(手帳等級の変更、世帯状況の変更等)は、判明後、速やかにご連絡ください。
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このページに関する
お問い合わせ
都市建設部 道路下水道課 下水道係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1968
申請・手続き
- 必要書類
- 下水道使用料減免申請書
- 減免対象となるための手帳
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福生市役所都市建設部道路下水道課下水道係
- 電話番号
- 042-551-1968
出典・公式ページ
https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/city/1017110/1017150.html最終確認日: 2026/4/20