成年後見人等に対する報酬助成
市区町村国立市ふつう月額最大20,000円(家庭裁判所の決定額を上限)
国立市が成年後見制度を利用している方のうち、後見人等への報酬支払いが困難な方に対して報酬費用を助成します。生活保護受給者や市町村民税非課税世帯など一定の要件を満たす必要があります。月額最大20,000円まで助成します。
制度の詳細
成年後見人等に対する報酬助成
更新日:2023年06月30日
国立市では、成年後見制度を利用している方(成年被後見人・被保佐人・被補助人)のうち、成年後見人・後見監督人・保佐人、保佐監督人・補助人・補助監督人への報酬を支払うことが困難な方で、一定の要件に当てはまる方に、報酬助成を行っています。
1.助成の対象となる方
国立市長が申立人となり、成年後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人(以下、「後見人等」という。)が選任された成年被後見人、被保佐人または被補助人(以下「被後見人等」という。)であり、次の住所要件と経済的要件のどちらも満たす方。
1.住所要件 次のいずれかに該当する方
国立市内に住所を有する方(ただし、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療広域連合の住所地特例、生活保護、中国残留邦人等支援法による給付の決定機関(以下、「保険者等」という。)のいずれかが国立市以外の区市町村である方を除く。)
市外の施設等への入所、入居に伴って転出した方で、保険者等のいずれかが国立市である方。
2.経済的要件 次のいずれかに該当する方
生活保護を受けている方。
中国残留邦人等支援法による給付を受けている方。
市町村民税非課税世帯に属する方であって、本人の属する世帯の資産の合計額から助成額の年額を控除して得た額が50万以下となる方。
境界層に該当する方
その他報酬費用を負担することが困難であると市長が認める方。
2.助成内容
家庭裁判所が報酬付与の審判において決定した成年後見人等に対する報酬金額が対象となります。
1. 助成金額の上限
月額 20,000円
(注)
ただし、家庭裁判所の決定額を上限とします。
2.対象期間
家庭裁判所に提出した直近の後見等事務報告書の報告期間とします。
3.申請できる方
本人またはその成年後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人。
4.申請方法
1.
「国立市成年後見人等報酬費用助成交付申請書(第1号様式)」に次の書類を添えて、下記窓口にご提出下さい。
国立市成年後見人等報酬費用助成交付申請書(第1号様式) (PDFファイル: 59.1KB)
後見報酬付与の申立て時に提出予定の財産目録
後見報酬付与の申立て時に提出予定の収支状況報告書
登記事項証明書の写し
(注)その他必要書類がある場合には、個別にご案内を
申請・手続き
- 必要書類
- 国立市成年後見人等報酬費用助成交付申請書(第1号様式)
- 後見報酬付与の申立て時に提出予定の財産目録
- 後見報酬付与の申立て時に提出予定の収支状況報告書
- 登記事項証明書の写し
出典・公式ページ
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kenko/shogaisha/6394.html最終確認日: 2026/4/6