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障がい者の方に対する軽自動車税の減免

市区町村中津川市ふつう軽自動車税(種別割)全額減免(1台分)

身体障害者手帳などの交付を受けた障がい者が、軽自動車の所有・使用する場合、軽自動車税(種別割)が1台分減免されます。

制度の詳細

障がい者の方に対する軽自動車税の減免 更新日:2026年02月13日 概要 軽自動車税の減免は、賦課期日(毎年4月1日)において、身体障害者手帳等の交付を受けている方(以下「障がい者の方」といいます。)で、「1.減免を受けられる方の範囲は?」に該当し、さらに「2.減免を受けられる軽自動車は?」の要件を満たしている方が申請されることにより受けることができます。 減免の対象となる自動車は、 普通自動車や車いす移動車等を含めて、「1人の障がい者の方につき1台」 です。 障がい者の方に対する軽自動車税の減免について(R8) (PDFファイル: 224.7KB) 1.減免を受けられる方の範囲は? 身体障がい者の方(身体障害者手帳の交付を受けている方) 障がいの区分と減免対象範囲 障がいの区分 減免の対象となる範囲 (1)視覚障害 1、2、3、4級 (2)聴覚障害 2、3級 (3)平衡機能障害 3級 (4)音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害の場合に限る) (5)上肢不自由 1、2、3級 (6)下肢不自由 1、2、3、4、5、6級 (7)体幹不自由 1、2、3、5級 (8)乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1、2、3級 移動機能 1、2、3、4、5、6級 (9)心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸の機能障害 1、3級 (10)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1、2、3級 (11)肝臓機能障害 1、2、3級 障がいが重複している場合、総合等級ではなく、個々の障がい区分の等級ごとに判断しますので、お問い合わせください。 戦傷病者の方(戦傷病者手帳の交付を受けている方) 障がいの程度が一定の範囲に該当する方。詳細はお問い合わせください。 知的障がい者の方(療育手帳の交付を受けている方) 障がいの程度が「A」、「A1」若しくは「A2」の方。 精神障がい者の方(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方) 障がいの程度が「1級」の方。 2.減免を受けられる軽自動車は? 賦課期日(毎年4月1日)において、下表の所有者に該当する方が、自動車検査証(車検証)の所有者欄に記載され、納税義務者となっている軽自動車に限ります。 なお、割賦販売契約による所有権留保付自動車の場合は、下表の所有者欄に記載されている方が自動車検査証(車検証)の使用者欄に記載され、納税義務者となっている軽自動車です。 注意事項 「18歳未満の身体障がい者」、「知的障がい者」、「精神障がい者」の場合は、障がい者の方本人と生計を一にする方の名義でも対象となります。 リース車両は減免の対象になりません。 年齢18歳以上の身体障がい者、戦傷病者 所有者 障がい者の方本人 運転者 障がい者の方本人(専ら日常生活に使用するため) 生計を一にする方又は常時介護する方(専ら障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために使用するため) 年齢18歳未満の身体障がい者 所有者 障がい者の方本人又は生計を一にする方 運転者 生計を一にする方又は常時介護する方(専ら障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために使用するため) 知的障がい者、精神障がい者 所有者 障がい者の方本人又は生計を一にする方 運転者 障がい者の方本人(専ら日常生活に使用するため) 生計を一にする方又は常時介護する方(専ら障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために使用するため) 独居等の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者 所有者 障がい者の方本人 運転者 常時介護する方(週3日以上、かつ1年以上継続して、障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために使用する) (注)「独居等」とは、独居または障がい者の方のみで構成される世帯のことです。 注意事項 障がい者の方が長期間入院、または、社会福祉施設に入所の場合は減免の対象となりません。 「生計を一にする方」が運転する場合は生計が同一であることの証明書、「常時介護する方」が運転する場合は常時介護証明書が必要です。 身体障がい者の方が18歳になった場合は、3月31日までに、自動車検査証の所有者及び納税義務者を障がい者の方本人へ名義変更をし、窓口で新たに申請をしてください。 3.申請期限および提出先は? 申請期限 当該年度の納期限 (令和8年6月1日(月曜日)) まで 受付窓口 税務課、各地域事務所(中津事務所は除く)、各総合事務所 4.申請に必要な書類は? 減免申請書(提出先の各窓口にもあります) 障がい者の方であることを証する書面(原本) 身体障がい者の方:身体障害者手帳 戦傷病者の方:戦傷病者手帳 知的障がい者の方:療育手帳(有効期限内のもの) 精神障がい者の方:精神障害者保健福祉手帳(

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳等
  • 自動車検査証
  • 印鑑

問い合わせ先

担当窓口
市民部税務課
電話番号
0573-66-1111

出典・公式ページ

https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/life/tax/3/3257.html

最終確認日: 2026/4/12

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