ひとり親家庭医療費助成所得制限表
市区町村多摩市ふつう医療費助成(金額は別途制度により決定)
ひとり親家庭の医療費助成制度における所得制限の基準を定めた表です。受給者本人と配偶者・扶養義務者の所得が制限額以下であることが要件です。扶養親族数に応じて制限額が段階的に引き上げられます。
制度の詳細
ひとり親家庭医療費助成所得制限表
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ページ番号1003753
更新日
令和7年4月17日
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所得による制限
受給者本人及びその配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得制限
ひとり親家庭等医療費助成制度の所得限度額表
扶養親族数
受給資格者本人
配偶者・扶養義務者・
孤児等の養育者
0人
208万円
236万円
1人
246万円
274万円
2人
284万円
312万円
3人
322万円
350万円
4人
360万円
388万円
5人以上
1人につき38万円加算
1人につき38万円加算
所得額の計算方法
控除対象額
控除対象額:受給者所得+養育費の80%から控除できる金額
控除一覧
控除項目
本人
配偶者・扶養義務者
1 医療費控除
控除相当額
控除相当額
2 小規模企業共済掛金控除
控除相当額
控除相当額
3 社会保険料控除
一律8万円
一律8万円
4 配偶者特別控除
控除相当額
控除相当額
5 障害者控除
27万円
27万円
6 特別障害者控除
40万円
40万円
7 寡婦(寡夫)控除
控除なし
27万円
8 寡婦特別控除
控除なし
35万円
9 勤労学生控除
27万円
27万円
10 雑損控除
控除相当額
控除相当額
11 その他(肉用牛売却による農業所得免除等)
免除相当額
免除相当額
加算対象額
所得限度額に加算できる金額
受給資格者本人
老人控除対象配偶者
扶養親族にいる場合:1人につき10万円加算
老人扶養親族
扶養親族にいる場合:1人につき10万円加算
特定扶養親族
扶養親族にいる場合:1人につき15万円加算
扶養義務者等
老人扶養親族
(老人扶養親族数-1)×6万円を加算
関連情報
ひとり親医療費助成制度
このページに関する
お問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 所得証明書
- 扶養親族を示す書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
- 電話番号
- 042-565-1111
出典・公式ページ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kosodate/teate/iryou/1003753.html最終確認日: 2026/4/6