保育料の「寡婦(夫)控除等みなし適用」のご案内
市区町村扶桑町ふつう寡婦(夫)に該当するものとみなし、保育料を算定します。
未婚のひとり親家庭が、税法上の寡婦(夫)控除を受けている離婚や死別のひとり親家庭と同じように、保育料が計算される制度です。これにより、未婚のひとり親家庭の保育料の負担を軽減します。
制度の詳細
保育料の「寡婦(夫)控除等みなし適用」のご案内
ページID1001893
更新日
2023年4月28日
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ひとり親家庭のうち、死別、離婚によるひとり親家庭の方は、市町村民税及び所得税の寡婦(夫)控除等の対象となる一方で、未婚のひとり親家庭については、寡婦(夫)控除等の対象外となっており、同じ所得額等であっても税額に差が生じ、市町村民税を算定基準とする保育料についても差が生じる場合があります。このような状況を解消するため、扶桑町では未婚のひとり親家庭に対し、寡婦(夫)に該当するものとみなし、保育料を算定します。
対象者
新制度の給付対象施設・事業(保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業等)を利用し、所得を計算する年の12月31日において、1~4のすべてをみたす方
婚姻をしたことがなく、現在も婚姻状態にない母又は父であり、生計を同じくする20歳未満の子がいる人
1.の子は、総所得金額等38万円以下で、ほかの人の控除対象配偶者や扶養親族となっている人
父の場合は、合計所得金額500万円以下の人
事実上の婚姻関係(内縁関係等)にないこと
※生活保護受給者、非課税の方は対象外です。
※離婚等の方で寡婦(夫)控除を受けていない方は、確定申告により税額が変更した場合、保育料を再算定します。(みなし適用は対象外です)
申請方法
こども課へ以下の書類を提出ください。
保育料等寡婦(夫)控除等みなし適用申請書
申請者の所得証明書(合計所得がわかるもの)
(ただし、4~8月分保育料は前年1月1日現在、9~3月分保育料は今年1月1日現在、扶桑町にお住いの方は不要です)
申請書等
保育料等寡婦(夫)控除みなし適用申請書
保育料等寡婦(夫)控除みなし適用申請書 (PDF 206.1KB)
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このページに関する
お問い合わせ
教育部子ども課保育園グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4129 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 保育料等寡婦(夫)控除等みなし適用申請書
- 申請者の所得証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 教育部子ども課保育園グループ
- 電話番号
- 0587-92-4129
出典・公式ページ
https://www.town.fuso.lg.jp/kosodate/1001850/1001886/1001893.html最終確認日: 2026/4/12