ひとり親家庭を対象に、養育費に関する公正証書等作成費用を補助します
市区町村かんたん
ひとり親家庭が、子どもの養育費の取り決めを公正証書にする時の費用を、最大23000円まで補助します。
制度の詳細
本文
ひとり親家庭を対象に、養育費に関する公正証書等作成費用を補助します
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掲載日:2025年5月30日更新
養育費に関する公正証書等作成促進補助事業
概要
ひとり親家庭の生活の安定や、ひとり親家庭で育つこどもの健やかな成長を目的として、養育費に関する公正証書などの作成に必要な経費を補助します。
対象者
次に掲げる要件のすべてを満たす者
市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者
ひとり親である者
児童扶養手当の受給者、又は当該受給者と同等の所得水準にある者
養育費の取決めに係る補助対象経費を負担している者
養育費の取決めに係る公正証書等(令和6年4月1日以後に作成されたものに限る)を有している者 (公正証書の場合、強制執行認諾約款の記載があるもの)
養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
過去にこの補助金の交付を受けていない者
助成対象経費及び助成金額
1.対象となる経費
養育費に関する公正証書などの作成に係る次の経費
・公証人手数料令に定められた公証人手数料
・家庭裁判所の調停申立及び裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等の添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代
2.補助額
補助対象経費の全額(上限23,000円)
申請の流れ
こども家庭センターへ事前にご相談の上、公正証書等を作成した日の翌日から起算して1年以内の日までに、申請書に次の書類を添えて申請してください。
1.申請に必要な添付書類
(1)次に掲げるいずれかの書類
・児童扶養手当証書の写し
・申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は前々年)の所得証明書、その他所得水準がわかる書類
(2)申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(ただし、児童扶養手当証書の写しを添付するときは不要)
(3)世帯全員の住民票の写し(ただし、児童扶養手当証書の写しを添付するときは不要)
(4)補助対象経費の領収書等の写し
(5)養育費の取決めに関する公正証書等の写し
2.申請に必要な持ち物
振込先がわかる口座の通帳など
※離婚を考えている方へ 離婚するときに考えておくべきこと(法務省)
<外部リンク>
※「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省)
<外部リンク>
※民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省)
<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
こども家庭センター
こども家庭センター
千葉県君津市久保3丁目1番1号
Tel:0439-32-1352
Fax:0439-57-2234
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/kosodate/66281.html最終確認日: 2026/4/12