給付内容一覧
市区町村ふつう
制度の詳細
給付内容一覧
更新日:2025年04月16日
給付内容一覧
種類
給付の内容
療養費
次のような場合の医療費などを立て替えて支払ったときは、区が認めたものに限り国保診療の基準により、算定した金額の7割から8割を支給します。
やむを得ない理由で、保険証を持たずに診療を受けたとき
医師が認めて、マッサージ、はり、灸の施術をうけたとき
柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術をうけたとき(特定の外傷に限る)
医師が認めて、コルセットなどの治療用補装具を作ったとき
生血で輸血をしたとき
海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は除く)
移送費
治療・手術などのため入・転院を必要とし、緊急性があり、歩行が著しく困難な場合に支給されます。通常の通院費は対象外です。
入院時食事療養費
入院中の1回の食事にかかる費用のうち一定額を負担します。
高額療養費
同じ人が、同じ月に、同じ病院等で支払った一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、超えた金額を支給します。
同じ世帯で、同じ月に、21,000円以上の窓口負担が複数ある場合に合算の対象になります。(70歳未満の方のみ適用されます)
同じ世帯で、限度額を超える支払いが、12カ月間で、4回以上あったとき、4回目から限度額が引き下げられ、これを超えた金額が高額療養費となります。
70歳以上75歳未満の方は、別の方法で高額療養費の判定、計算を行います。
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見込まれる高額療養費の9割まで貸し付ける「高額療養資金の貸付」制度があります。
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差額ベッド代など、保険診療外のものは対象となりません。
出産育児
一時金
出産、又は妊娠85日以上で死産・流産した方に、出生児1人につき、50万円((注意))を支給します。
((注意))令和5年3月31日以前に出産した方には42万円が支給されます。
葬祭費
加入者が死亡したとき、葬祭を行った方に、7万円を支給します。
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交通事故・傷害・公害病等による場合は原則支給されません。
この記事に関するお問い合わせ先
町民健康課 保険年金係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5011
ファックス:0493-54-4970
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.yoshimi.saitama.jp/soshiki/choumin_kenko/8/kokuho/4604.html最終確認日: 2026/4/12