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本文 その他の年金給付のご案内 ページID:005673 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示 寡婦年金 死亡日の前日において、第1号被保険者としての保険料納付期間(保険料免除期間を含む)が10年以上ある夫が、何の年金も受けずに亡くなった場合、婚姻関係が10年以上ある妻が、60歳から65歳になるまでの間、夫が受けられるはずであった老齢基礎年金の年金額の4分の3を受けることができます。 ただし、寡婦年金を請求した場合は、死亡一時金を請求することができません。 死亡一時金 死亡日の前日において、第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。 第1号被保険者として保険料を納めた期間と金額 第1号被保険者として保険料を納めた期間 金額 3年以上15年未満 120,000円 15年以上20年未満 145,000円 20年以上25年未満 170,000円 25年以上30年未満 220,000円 30年以上35年未満 270,000円 35年以上 320,000円 注意:死亡した月の前月までに付加保険料納付済期間が3年以上のときは、8,500円が加算されます。 注意:4分の1納付期間については、4分の1に相当する月数となります。 注意:半額納付期間については、2分の1に相当する月数となります。 注意:4分の3納付期間については、4分の3に相当する月数となります。 短期在留外国人の脱退一時金 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6か月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国人には、出国後2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。 詳しくは、関連リンク・「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。 関連リンク 日本年金機構ホームページ​ <外部リンク> このページに関するお問い合わせ先 市民課 国民年金チーム 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市役所 本館1階 1番窓口 Tel:072-674-7073 Fax:072-661-6666 お問い合わせフォーム <外部リンク>

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https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/23/5673.html

最終確認日: 2026/4/10

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