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厚生年金受給者が亡くなった時

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本文 厚生年金受給者が亡くなった時 記事ID:0001390 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示 厚生年金を受けている人が死亡した当時、その人によって生計を維持されていた遺族(年収が一定額以下)の人がある場合は、遺族厚生年金が受けられます。「遺族年金(給付)裁定請求書」に必要な書類を添えて、 年金事務所など へ提出してください。 遺族厚生年金を受けることが出来る遺族及び順位 第1順位 配偶者(夫は55歳以上…ただし、支給開始は60歳から) 子(18歳到達年度の末日(3月31日)まで、または20歳未満で1級・2級の障害の状態にあるもの) 第2順位 55歳以上の父母(ただし、支給開始は60歳から) 第3順位 孫(18歳到達年度の末日(3月31日)まで、または20歳未満で1級・2級の障害の状態にあるもの) 第4順位 55歳以上の祖父母(ただし、支給開始は60歳から) 日本年金機構 <外部リンク> 守口年金事務所 <外部リンク> このページに関するお問い合わせ先 保険年金課 年金グループ 〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号 大東市役所本庁1階 Tel:072-870-9654 Fax:072-870-9261 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

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出典・公式ページ

https://www.city.daito.lg.jp/site/okuyami/1390.html

最終確認日: 2026/4/12

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