厚生年金受給者が亡くなった時
市区町村ふつう
制度の詳細
本文
厚生年金受給者が亡くなった時
記事ID:0001390
更新日:2020年11月25日更新
印刷ページ表示
厚生年金を受けている人が死亡した当時、その人によって生計を維持されていた遺族(年収が一定額以下)の人がある場合は、遺族厚生年金が受けられます。「遺族年金(給付)裁定請求書」に必要な書類を添えて、
年金事務所など
へ提出してください。
遺族厚生年金を受けることが出来る遺族及び順位
第1順位
配偶者(夫は55歳以上…ただし、支給開始は60歳から)
子(18歳到達年度の末日(3月31日)まで、または20歳未満で1級・2級の障害の状態にあるもの)
第2順位
55歳以上の父母(ただし、支給開始は60歳から)
第3順位
孫(18歳到達年度の末日(3月31日)まで、または20歳未満で1級・2級の障害の状態にあるもの)
第4順位
55歳以上の祖父母(ただし、支給開始は60歳から)
日本年金機構
<外部リンク>
守口年金事務所
<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
保険年金課
年金グループ
〒574-8555
大阪府大東市谷川一丁目1番1号
大東市役所本庁1階
Tel:072-870-9654
Fax:072-870-9261
メールでのお問い合わせはこちら
Tweet
<外部リンク>
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.daito.lg.jp/site/okuyami/1390.html最終確認日: 2026/4/12