児童手当 現況届の提出が原則不要になりました
市区町村愛媛県松山市かんたん児童手当の支給額は、児童の年齢や数により異なります
令和4年の児童手当法改正により、現況届の提出が原則不要になりました。ただし、離婚等で別居している場合や住民票と異なる自治体で受給している場合などは提出が必要です。生活状況に変化があった場合は届出が必要になることがあります。
制度の詳細
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児童手当 現況届の提出が原則不要になりました
更新日:2025年5月26日
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現況届の提出が原則不要になりました
令和4年の児童手当法の改正に伴い、現況届の提出が原則不要になりました。ただし、離婚等で配偶者と別居している方や住民票の住所地と異なる自治体で手当を受給している方、対象児童の戸籍や住民票がない方、算定対象の子(18歳年度末~22歳年度末)が学生以外の方などは引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方には6月に現況届を送付します。詳細は「令和7年度児童手当現況届のご案内」をご覧ください。
令和7年度児童手当現況届のご案内について
なお、現況届の省略に伴い、生活状況に変化があった場合は届出が必要になることがあります。詳細は「手続きが必要なとき」をご参照ください。
手続きが必要なとき
お問い合わせ
子育て支援課
愛媛県松山市二番町四丁目7‐2 別館2階
電話:089-948-6354
E-mail:
kosodate@city.matsuyama.ehime.jp
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- 担当窓口
- 子育て支援課
- 電話番号
- 089-948-6354
出典・公式ページ
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/jido/jitegennkyou.html最終確認日: 2026/4/6