在宅重度知的障害者およびねたきり身体障害者福祉手当
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在宅重度知的障害者およびねたきり身体障害者福祉手当
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更新日:2024年01月26日
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身体障がい者を介護している人に支給します
在宅重度知的障がい者およびねたきり身体障がい者を介護している人に手当を支給します。
ただし、介護保険でサービスを受けている人は受けられません。
対象者(受給権者)
身体障がい者で自宅においておおむね6か月以上寝たきり状態であり、常時介護を要する20歳以上65歳未満の人の介護者
療育手帳Aの2およびそれより重度で20歳以上の人の介護者
申請に必要なもの
身体障害者手帳または療育手帳
振込先のわかるもの
内容
支給額 月額8,650円
支給月 1月・4月・7月・10月
次のいずれかに該当するときは受給資格がなくなります。
障がい者が施設に入所した場合
病院に3か月以上入院した場合
障がい者が特別障害者手当、福祉手当を受けている場合
本人または配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超える場合
窓口
障害福祉課 電話047-497-3483
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 給付係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
お問い合わせはこちらから
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.shiroi.chiba.jp/kenko/shogai/s02/1421741594976.html最終確認日: 2026/4/10