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多様な集団活動事業の利用費を助成します!(保護者向け)

市区町村かんたん

幼児教育・保育の無償化対象外の、満3歳以上の幼児が多様な集団活動を利用する場合、月額上限20,000円まで利用料の一部を助成します。

制度の詳細

筑西市多様な集団活動事業利用費助成金(保護者向け) 事業概要 地域や保護者のニーズに応えて地域において重要な役割を果たしている、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動について、本市の定める基準に適合した集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を軽減するため、利用料の一部を助成します。 対象費用 幼児教育・保育の無償化の給付を受けておらず、かつ、本事業の要件に適合する施設等を利用する満3才児以上の幼児の保護者が支払う利用料 ※入園料・施設整備費、延長利用、又は預かり保育の利用料、実費徴収費(食材費、通園費)など対象施設等において提供される便宜に要する費用は除く。 ※幼児教育・保育の無償化について 助成額 助成基準額:対象幼児1人あたり月額上限20,000円 ※本事業の対象施設等として市長が登録した年度の前3年度の平均の月額利用料(10円未満の端数切り捨て)が20,000円を下回る対象施設等を利用する対象幼児にかかる助成基準額は、平均の月額利用料の額 【助成額の計算方法】 (1)その月に対象施設等に実際に支払った利用料:A円 (2)助成基準額:B円 →A円、B円を比較して少ない方の金額が給付額になります。 満3歳児の助成について 満3歳に達した日の属する月の翌月の利用料から対象となります。 ※満3歳に達した日とは、誕生日の前日となります。 例1 誕生日→1月20日 支給対象月→2月 例2 誕生日→1月1日 支給対象月→1月 申請の流れ (1)保護者は、施設に利用料を支払う (2)保護者は、「多様な集団活動事業利用証明書県領収書」に申請者・対象児童氏名等を記入した上で、施設に交付を依頼する (3)施設は保護者の依頼を受けて、領収金額等を月ごとに記入、代表者氏名を記名押印し、保護者に交付する (4)保護者は、「多様な集団活動事業利用費助成金交付申請書」に(3)と通帳の写しを添えて、筑西市こども部こども課に申請を行う (5)筑西市は、保護者の申請に基づき審査を行い、適当と認めるときは、「多様な集団活動事業利用費助成金交付決定通知書」により保護者に通知した上で、助成金を保護者口座に直接振り込む 申請・問い合せ先 〒308-8616 茨城県筑西市丙360番地 スピカ1階10番窓口 TEL:0296-24-2104(ダイヤルイン) 筑西市役所こども部こども課保育グループ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.chikusei.lg.jp/kosodate/kyouiku-hoikushisetsu/page010090.html

最終確認日: 2026/4/12

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