区立学校の教育に関する費用負担補助
市区町村中野区かんたん学年ごとに定めた補助基準額(全学校一律)を上限とします
中野区立の小中学校に通うお子さんの教材費、校外活動費、移動教室費、修学旅行費を区が補助します。保護者からの徴収は原則廃止され、補助金は学校口座に振り込まれます。
制度の詳細
区立学校の教育に関する費用負担補助
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660381325
更新日:2026年3月6日
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区立学校の教育に関する費用を補助します
区では、区立学校に通うお子さんが質の高い教育を受け、充実した学校生活を送り、保護者の皆様が安心してその成長を見守ることができるよう、令和8年度から新たに
区立学校の教育に関する費用負担補助
を実施いたします。
これまで、保護者の皆様から徴収してきた教材費、校外活動費、移動教室費(特別支援教育の宿泊学習を含む)、修学旅行費は、原則として区が補助しますので、保護者の皆様からの徴収は行いません。
補助の対象となる方
中野区立小中学校に在籍するすべての児童・生徒が対象です。
補助額
学年ごとに定めた補助基準額(全学校一律)を上限とします。
補助の方法
保護者の皆様からの委任を受けて、補助金は学校口座に振り込み、学校長が管理いたします。
補助対象となる品目
補助対象となる品目
費目
内容
教材費
テスト、ドリル、ワーク、資料集、ファイル、実技材料等
校外活動費
生活科見学、社会科見学、遠足、校外学習、卒業遠足等の交通費、体験料、入場料等
■班別行動時の飲食代や見学料等は自己負担です
移動教室費
食事代、体験料、入場料、保険料等
■交通費、宿泊費は従来から公費負担です
修学旅行費
旅行会社に支払うすべての費用、事前学習資料代
■班別行動時の飲食代や見学料等は自己負担です
補助対象外の品目
次にあげる品目は補助の対象外です。
(1) 修学旅行や校外学習における班別行動時の飲食代、交通費、見学料等
(2) 保護者の皆様が直接購入している道具類や被服類等
書道セット、絵具セット、裁縫セット、リコーダー、彫刻刀、文房具、上履き、ランドセル、標準服、体操服等
(3) 卒業アルバム
(4) 個人で購入する写真
(5) クラブ活動に関する費用
※予算に限りがあるため、学校によってはこれまで学校徴収金で購入してきた品目でも、保護者の皆様の直接購入に切り替えていただく場合があります。
お問い合わせ
このページは
教育委員会事務局 学務課
が担当しています。
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区立学校の教育に関する費用負担補助
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kyoikuiinkai/news/hiyoufutanhojo.html最終確認日: 2026/4/5