- 埼玉県ときがわ町 -【福祉課からのお知らせ】妊婦のための支援給付金 - 埼玉県ときがわ町 -
市区町村埼玉県ときがわ町かんたん1回目5万円、2回目は胎児の数×5万円
令和7年4月1日以降に妊娠した妊婦と出産した産婦を対象に支援給付金を支給します。1回目は妊娠1回あたり5万円、2回目は胎児の数×5万円です。伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施します。
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【福祉課からのお知らせ】妊婦のための支援給付金
更新日
2025年5月7日 更新
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【福祉課からのお知らせ】妊婦のための支援給付金
令和7年4月1日から妊娠の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減するために、継続的な情報発信や定期的な相談対応を実施する「伴走型相談支援」と妊婦や胎児であるこどもの保健及び福祉の向上に寄与する「経済的支援」を一体的に実施し、妊婦のための支援給付金の1回目(妊娠1回あたり5万円)と2回目(胎児の数×5万円)の支給を行っています。
【妊婦のための支援給付金(1回目)】
令和7年4月1日以降に保健センターで妊娠届出(母子手帳の交付申請)をした妊婦の方に、妊婦のための支援給付金1回目を支給します。保健センターでの妊娠届出時に、窓口で併せて申請用紙を記入していただきます。
【妊婦のための支援給付金(2回目)】
令和7年4月1日以降に生まれたこどもを養育する産婦に、妊婦のための支援給付金2回目を支給します。役場での出生届提出時に、福祉課の窓口で申請用紙を記入していただきます。
【対象者】
令和7年4月1日以降に妊娠されていて、次の要件のすべてに該当する妊婦の方
1.医療機関を受診して医師による胎児心拍の確認により、妊娠の事実確認をしていること
2.申請日時点でときがわ町内に住民登録があること
3.他の市町村で同事業の給付金の支給を受けていないこと
4.保健師、または助産師と面談をうけていること
(注記事項)
・原則、対象者が申請者になります。
・流産や死産、中絶した場合も給付対象となります。
【対象者】
令和7年4月1日以降に生まれたこどもを養育されていて、次の要件のすべてに該当する産婦の方
1.妊婦給付認定を受けていること
2.申請日時点でときがわ町内に住民登録があること
3.他の市区町村で同事業の給付金の支給を受けていないこと
4.保健センターの実施する新生児訪問時に、保健師、または助産師と面談をうけていること
(注記事項)
・原則、対象者が申請者になります。
・流産や死産、中絶した場合も給付対象となります。
【支給額】
1回の妊娠ごとに、妊婦1人あたり5万円
【支給額】
1回の妊娠ごとに、胎児1人あたり5万円
(注記事項)
・多胎出産の場合は5万円×生まれたこども(胎児)の数になります。
【申請に必要なもの】
(本人確認用)
運転免許証、またはマイナンバーカード、もしくは保険証
(口座確認用)
振込口座情報がわかるキャッシュカード、もしくは通帳(振込先は妊婦本人名義の口座に限ります。)・印鑑
【申請に必要なもの】
(本人確認用)
運転免許証、またはマイナンバーカード、もしくは保険証
(口座確認用)
振込口座情報がわかるキャッシュカード、もしくは通帳(振込先は妊婦本人名義の口座に限ります。)・印鑑
【申請期限】
医療機関を受診して、医師による胎児心拍の確認により妊娠の事実確認をした日から2年間
【申請期限】
出産予定日の8週間前の日、またはこどもが生まれてから2年間
(注記事項)
・流産や死産、中絶の場合は、そのことを知った日から2年間
【給付までの流れ
申請・手続き
- 必要書類
- 母子手帳
- 申請用紙
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉課
- 電話番号
- 0493-65-0813
出典・公式ページ
https://www.town.tokigawa.lg.jp/info/3268最終確認日: 2026/4/10