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一部負担金の徴収猶予及び減免制度

市区町村東京都清瀬市ふつう医療機関で支払う医療費の自己負担額

医療機関での自己負担額(一部負担金)について、生活が著しく困難になった場合に免除や徴収猶予を受けられる制度です。災害や収入減少などの要件に該当し、事前申請することで対象となります。入院療養で世帯収入が生活保護基準以下かつ預貯金が基準の3ヶ月分以下の場合は免除されます。

制度の詳細

一部負担金の徴収猶予及び減免制度 ページ番号1003674 更新日 2020年8月30日 印刷 大きな文字で印刷 次の要件のいずれかに該当し、生活が一時的に著しく困難になったと認められる場合、事前に申請することにより一部負担金(医療機関で支払う医療費の自己負担額)を一定期間に限り、免除や徴収猶予を受けられる場合があります。 徴収猶予の要件 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡若しくは障がい者となり資産に重大な損害を受けたとき。 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したときなど。 免除の要件 上記、徴収猶予の要件1から3までのいずれかに該当し、入院療養を受けることとなった場合で、その被保険者の世帯の収入の額の合計が生活保護基準以下の場合であり、かつ預貯金の額の合計が基準の3カ月分に相当する額以下の場合。 注:詳細については、保険年金課国保係までお問い合わせください。 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページに問題点はありましたか?(複数回答可) 特にない 内容が分かりにくい ページを探しにくい 情報が少ない 文章量が多い このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった 見つけにくかった 送信 このページに関する お問い合わせ 保険年金課国保係 〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階 電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税) 電話番号(代表):042-492-5111 ファクス番号:042-492-2415 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kiyose.lg.jp/kurashi/kokuhonenkin/kokuminkenkouhoken/1003660/1003674.html

最終確認日: 2026/4/6