福祉医療費受給者証を病院の窓口で提示しましたが有料でした。なぜですか
市区町村かんたん
福祉医療費受給者証を使って病院に行く時に、自己負担金を支払わなければならない理由について説明しています。
制度の詳細
本文
福祉医療費受給者証を病院の窓口で提示しましたが有料でした。なぜですか
印刷ページ表示
大きな文字で印刷ページ表示
記事ID:0018693
更新日:2026年3月6日更新
次のいずれかに該当しませんか。該当しない場合は、直接医療機関窓口に問い合わせてください。
医療機関窓口で「マイナ保険証、資格確認書」の提示による健康保険の資格を確認してもらいましたか。
医療機関窓口で「マイナ保険証、資格確認書」により加入する健康保険の資格確認を行っています。確認できない場合、自己負担分が助成対象となりませんので必ず確認を受けてください。
岐阜県内の医療機関を受診されましたか。
県外の医療機関の場合、福祉医療費受給者証は使えません。いったん自己負担を窓口でお支払いただき、後日、市民環境課で払い戻しの手続きが必要です。
保険外負担ではありませんか。
助成の対象は、保険診療分(食事代を除く)です。
保険外診療、文書料、予防接種、健康診断、食事代、差額ベッド代、オムツ代などは対象外のため助成がありません。領収書の内容が保険外負担または食事代(食事療養費)となっているかどうか確認してください。
このページに関するお問い合わせ先
市民環境課
保険年金係
〒501-2192
岐阜県山県市高木1000番地1 市役所1階
Tel:0581-22-6827
Fax:0581-22-6850
メールでのお問い合わせはこちらから
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/faq-hoken/18693.html最終確認日: 2026/4/12