障がい児福祉手当
市区町村栃木市ふつう月額16,560円
精神または身体に重度の障がいがあり日常生活で常時介護が必要な20歳未満の児童が対象です。児童本人と扶養義務者の所得が一定未満である場合に月額16,560円の手当が支給されます。年4回(5月、8月、11月、2月)に分けて支給されます。
制度の詳細
障がい児福祉手当
ページID1004203
更新日
令和8年4月2日
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対象者
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の児童で、児童本人、配偶者及び扶養義務者の所得が一定未満の場合に手当を受けることができます。
ただし、次のいずれかに該当するときは、認定請求することができません。
児童が日本国内に住んでいないとき。
児童が児童福祉施設など(保育所・通園施設を除く)に入所しているとき。
児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき(国の特別児童扶養手当、児童扶養手当との併給はできますが、市の心身障がい者福祉手当との併給はできません。)
支給対象の目安と手当月額
身体障がい者手帳1級及び2級の一部の児童
(注意)障がいの内容によっては該当にならない場合もあります。
最重度の知的障がいのある児童(療育手帳A1)
身体または精神に前記と同程度の障がい、疾病等のある児童
手当月額は16,560円です。
所得制限について
認定請求者(児童本人)、配偶者、扶養義務者の前年の所得が下表の所得制限限度額以上のときは、手当の支給は停止となります。所得審査は年1回行います。
所得制限限度額一覧
扶養親族の数
認定請求者(児童本人)
配偶者及び扶養義務者
0人
3、661、000円
6、287、000円
1人
4、041、000円
6、536、000円
2人
4、421、000円
6、749、000円
3人
4、801、000円
6、962、000円
4人
5、181、000円
7、175、000円
5人以上
扶養人数1人毎に380、000円ずつ加算
扶養人数1人毎に213、000円ずつ加算
支給時期
5月(2から4月分)、8月(5から7月分)、11月(8から10月分)、2月(11から1月分)の年に4回。
手当は認定請求書類の提出があった月の翌月分より支給となります。
手続き
認定申請
子ども政策課(市役所本庁舎2階D12番窓口)にて、障がいの程度や生活状況等をお聞きした上で、必要な書類をご案内いたしますので、直接窓口にお越しください。
このページに関する
お問い合わせ
子ども部 子ども政策課 子ども給付グループ
電話番号:028-632-2387 ファクス:028-638-8941
お問い合
申請・手続き
- 必要書類
- 認定申請書類
- 障がい者手帳等障がいの程度を証明する書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子ども部 子ども政策課 子ども給付グループ
- 電話番号
- 028-632-2387
出典・公式ページ
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kenko/shogai/teate/1004203.html最終確認日: 2026/4/6