助成金にゃんナビ

日常生活用具費の支給

市区町村葛飾区障害福祉課援護係ふつう日常生活用具の購入にかかる費用の原則1割を自己負担。基準額は用具の種類により異なる。

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及び難病患者等が日常生活用具を購入する際の費用を支給します。自己負担は原則として購入費の1割で、世帯所得に応じて月額負担上限額が設定されています。

制度の詳細

日常生活用具費の支給 ページ番号1002302 更新日 令和7年5月26日 印刷 大きな文字で印刷 対象者 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及び難病患者等 事業内容 対象者の方の日常生活を容易にすることを目的として、日常生活用具を購入する費用を支給します。 対象となる用具の種類、基準額等については、日常生活用具費物品一覧表をご覧ください。 ※令和7年4月より以下の種目の記載内容を変更しました。詳細は新旧対照表をご覧ください。 (1)浴槽(湯沸器含む)(2)入浴担架(3)便器(4)特殊便器(5)火災警報器(6)視覚障害者用体温計(7)視覚障害者用体重計(8)視覚障害者用血圧計(9)会議用拡張器(10)ストマ装具等 日常生活用具費物品一覧表 (PDF 528.2KB) 新旧対照表 (PDF 122.1KB) ※なお、(10)ストマ装具等の基準額変更については、令和7年8月からの適用となります。 費用負担 自己負担は原則として日常生活用具の購入にかかる費用の1割です。世帯の所得に応じて3区分の月額負担上限額を設定しています。(所得別月額負担上限額のとおり)。 支給対象から外れる場合 支給対象者又はその配偶者の区市町村民税所得割額が、46万円以上の場合、日常生活用具費の支給は対象外となります。 (注)令和6年4月1日より、18歳未満の障害児については日常生活用具費支給の 所得制限が撤廃されました。 その他 ・日常生活用具費の支給を受けるためには、事前に申請する必要があります。申請前に、日常生活用具を購入した場合には、支給を受けることはできません。 ・介護保険の利用が可能な場合は、介護保険法による給付が優先されます。 ・支給後の物品の修理・撤去は、自己負担になります。 所得別月額負担上限額 世帯区分 対   象 上限額 生活保護 生活保護世帯の方 0円 低 所 得 区市町村民税非課税世帯の方 0円 一   般 区市町村民税課税世帯の方 37,200円 事業者のみなさまへ 日常生活用具の給付について、用具の取り扱いを希望する事業者のみなさまへ葛飾区と協定を結んでいただくようお願いをしております。協定をご希望する場合は、担当係へご連絡をお願いいたします。 すでに協定を結んでいる事業者につきまして、変更または解除がある場合は協定書変更・解除届をご提出ください。所在地、事業者名称、代表者名、代表者印、支払い口座に変更がある場合は、支払金口座登録申請書のご提出もお願いいたします。 添付ファイル 協定書 変更・解除 届 (Word 15.2KB) 協定書 変更・解除 届 (PDF 42.4KB) 支払金口座登録申請書 (Excel 38.5KB) 支払金口座登録申請書 (PDF 117.6KB) 日常生活用具費支給申請書 (Excel 28.6KB) 日常生活用具費支給申請書 (PDF 90.2KB) PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、 アドビ社のサイト (新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 障害福祉課 援護係 〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口 電話:03-5654-8302 ファクス:03-5698-1531 Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。 便利帳コード:wb459

申請・手続き

必要書類
  • 日常生活用具費支給申請書
  • 身体障害者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 世帯の所得がわかる書類

問い合わせ先

担当窓口
葛飾区役所2階201番窓口
電話番号
03-5654-8302

出典・公式ページ

https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1000053/1002246/1002302.html

最終確認日: 2026/4/20

日常生活用具費の支給(葛飾区障害福祉課援護係) | 助成金にゃんナビ