高額療養費(外来年間合算)の支給
市区町村各務原市ふつう計算期間1年間の外来療養に係る医療費自己負担額の合計が14万4000円を超えた分
各務原市が、70歳以上の国民健康保険加入者で、1年間の外来医療費自己負担額が14万4,000円を超えた場合に、その超えた分を支給する制度です。対象となる世帯には市から案内文書が届き、申請することで払い戻しが受けられます。
制度の詳細
高額療養費(外来年間合算)の支給
ページ番号1002386
更新日
令和7年1月8日
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高額療養費(外来年間合算)とは
計算期間(8月1日~翌年7月31日)の末日(7月31日)を基準日として、基準日時点の所得区分が一般または低所得である70歳以上の被保険者で、計算期間1年間の外来療養に係る医療費自己負担額の合計が14万4000円を超える場合に、超えた分が申請により国民健康保険から支給されます。
高額療養費(外来年間合算)の支給対象となった世帯には、3月ごろに高額療養費(外来年間合算)申請についての案内文書が届きますので、医療保険課まで申請してください。
(注)計算期間のうち、所得区分が一般または低所得であった月のみ合算の対象となります。
申請できる方
本人もしくは同一世帯の方(同一世帯以外の方が代理で申請する場合は委任状が必要です)
持参するもの
窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)
振込先がわかるもの
世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの
申請期限
基準日の翌日を起算日として2年まで
窓口
市役所本庁舎医療保険課
関連リンク
国民健康保険委任状
このページに関する
お問い合わせ
医療保険課
電話:058-383-1099
医療保険課 国保第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)
- 振込先がわかるもの
- 世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの
- 委任状(同一世帯以外の方が代理で申請する場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 医療保険課
- 電話番号
- 058-383-1099
出典・公式ページ
https://www.city.kakamigahara.lg.jp/kenkofukushi/kokuhonenkin/1002373/1002386.html最終確認日: 2026/4/12