持続化給付金について
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新型コロナウイルス感染症で営業自粛などの影響を受けた事業者に対して、事業継続のための給付金(中小法人は最大200万円、個人事業者は最大100万円)を支給する制度です。
制度の詳細
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持続化給付金について
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記事ID:0000755
更新日:2020年7月27日更新
給付金について
新型コロナウイルス感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、
事業全般に広く使える給付金
が支給されています。
給付額
中小法人等 ・・・上限額200万円
個人事業者等・・・上限額100万円
申請手続きについて
詳細は、下記リンクをご覧ください。
経済産業省HP(持続化給付金)
<外部リンク>
問い合わせ先
持続化給付金事業 コールセンター
電話番号・・・0120-115-570
(5月、6月)全日 8時30分~19時00分
(7月) 日曜日~金曜日 8時30分~19時00分(土日祝を除く)
(8月以降) 日曜日~金曜日 8時30分~17時00分(土日祝を除く)
IP電話等からのお問い合わせ先 03-6831-0613 ※通話料がかかります
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.kota.lg.jp/soshiki/13/755.html最終確認日: 2026/4/12