邑楽町空家等対策補助事業について
市区町村邑楽町専門家推奨工事金額の20%、最高20万円。加算要件あり時は30万円
邑楽町内の空き家のリフォーム工事費の一部を補助します。個人所有者または親族、宅地建物取引業者が対象で、工事金額20万円以上の場合、工事費の20%(最高20万円、条件で30万円)を補助します。
制度の詳細
トップページ
>
くらし・手続き
>
住まい・引越
> 邑楽町空家等対策補助事業について
邑楽町空家等対策補助事業について
更新日:2024年4月1日
邑楽町では、活用が可能な空家等の利活用および老朽化等により活用が困難な空家等の除却を促進するための費用の一部を予算の範囲で補助します。以下に空き家の除却と利活用に関する補助金の内容が記載してありますのでご検討ください。
空家リフォーム補助金
町内の空き家の利活用を促進し良好な住環境を創出すると共に、当町への移住定住人口の増加に寄与することを目的に、空き家のリフォーム工事の費用の一部を予算の範囲内で補助します。
補助の対象となるかた
次の1~4の全てに該当するかたが対象です。
次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する者であること。
(ア)
空き家の所有者である個人であって、補助金の申請に係るリフォーム工事を行おうとする空き家(以下「工事空き家」という。)に当該工事後3年以上居住すること又は当該工事空き家について工事後3年以上貸家に供することを誓約できる者。
(イ)
所有者が個人である空き家について、当該所有者から空き家の使用の承諾を得ている当該所有者の3親等以内の親族であって、補助金の申請に係る工事空き家に当該工事後3年以上居住することを誓約できる者
(ウ)
空き家の所有者である法人(宅地建物取引業者に限る。以下「法人」という。)であって、補助金の申請に係る工事空き家について当該工事後3年以上貸家に供することを誓約できる者。
市区町村の税の滞納がないこと。
邑楽町暴力団排除条例(平成24年邑楽町条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
工事空き家を2以上の者で共有している場合にあっては、全ての共有者から、リフォーム工事を行うこと及び当該リフォーム工事について補助金申請を行うことの同意を得ていること並びに第1号イに該当する者が補助金申請を行うときは全ての共有者から工事空き家の使用の承諾を得ていること。
注:上記3は上記(イ)に該当する者が補助金申請する場合の所有者及び上記1~3は工事空き家を2以上の者で共有している場合における共有者について準用する。
補助の対象となる空き家
町内の空き家のうち、次の1~3の全てに該当するものが対象です。
建築基準法(昭和25年法律201号)、農地法(昭和27年法律229号)等の諸法令の規定に違反していないこと
旧耐震建築物(昭和56年5月31日以前の建築確認を受けたもの。建築年不詳を含む。)である場合は、一般耐震診断での耐震性能(Is値)が1.0以上であること
過去に補助金の交付を受けてないこと
補助の対象となる工事
補助の対象となる工事は次の1~3の全てに該当するものが対象です。
空き家の改修工事、空き家の増築その他生活の利便又は安全の向上に資するもの
工事金額が20万円以上となるもの
補助金の交付申請日以降に着手するもの
補助額
補助金の額は、工事金額(消費税及び地方消費税に相当する額に係る費用を含まない。)の100分の20に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、20万円を限度とします。ただし、次に掲げる1~5のいずれかに該当する場合は、30万円を限度とします。
町内に事業所を持つ事業者がリフォーム工事を施工する場合
中学生以下の子のいる世帯が当該空き家を自己の居住の用に供する場合
申請日を基準として、町外に住民票を置く世帯又は邑楽町に住民票を異動して3年を経ない世帯が当該空き家を自己の居住の用に供する場合
補助金を邑楽町電子地域通貨(コハクペイ)事業実施要綱(令和4年邑楽町要綱第27号)に規定するコハクペイのポイントで受けとる場合
邑楽町空家等バンク実施要綱(令和3年邑楽町要綱第85号)に基づく空き家バンクを介して取得された空き家である場合
補助金の交付申請について
邑楽町空家リフォーム補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる申請者の区分に応じ、下記の書類を添えて工事着手前に役場建設環境課へご提出ください。
補助対象者(ア)に該当する方
住民票の写し
申請日時点で取得できる最新の市区町村民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税に係る納税証明書
リフォーム工事前の空き家の状況を明らかにする写真等
空き家のリフォーム工事内容を明らかにする図面、案内図、工事見積書及び写真
建築物の登記簿謄本又はそれに代わるもの
工事空き家の水道、電気、ガス等の使用を停止したことを示す書類
旧耐震建築物(昭和56年5月31日以前の建築確認を受けた建築物をいい、建築年不詳のものを含む。)である場合は、一般耐震診断での耐震性能評価書建築確認済証の写し又はそれに変わる書類
建築確認済証の写し又はそれに代
申請・手続き
- 必要書類
- 補助金申請書
- 工事見積書
- 空き家所有者同意書(親族申請時)
- 耐震診断結果(旧耐震物件)
- 共有者同意書(共有物件)
出典・公式ページ
https://www.town.ora.gunma.jp/s055/060/180/akiyahojokin.html最終確認日: 2026/4/9