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長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期予防接種の機会を逸した方へ

市区町村かんたん

重い病気やがんの治療で予防接種が受けられなかった子どもを対象に、予防接種を受ける機会を設けています。治療が終わった後、一定の期間内に接種できるようになります。

制度の詳細

平成25年1月30日付けで予防接種法施行令が改正され、定期の予防接種の対象者であった間に長期にわたり療養を必要とする疾病等にかかったこと等によりやむを得ず、定期の予防接種を受けることができなかった者について、定期の予防接種を受ける機会が設けられました。 対象者 定期予防接種の対象年齢であった間に特別な事情により、やむを得ず予防接種を受けることができなかった者 特別な事情は次のとおりです。 次の疾病にかかったこと 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病 1.または2.の疾病に準ずると認められるもの(疾病の例は下記ファイルをご覧ください。) 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと 医学的知見に基づき1.又は2.に準ずると認められるもの 疾病の例 (PDFファイル: 151.7KB) 定期予防接種を受けることができる期間 定期予防接種を受けることができなかった特別の事情がなくなった日から2年間です。 ただし、上記期間中であってもワクチンにより接種できる上限年齢があります。 BCGは4歳未満 五種混合及び四種混合は15歳未満 ヒブは10歳未満 小児用肺炎球菌は6歳未満 注意事項 この制度を利用する場合、接種前に特例措置対象者該当理由書の提出が必要です。 必ず予防接種を受ける前にお問い合わせください。 特例措置対象者該当理由書 (PDFファイル: 211.7KB) この記事に関するお問い合わせ先 こども健康部 こども家庭支援課 親子健康担当 電話番号:0463-82-9604 お問い合わせメールを送る PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 このページに関するアンケートにご協力ください このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった このページの内容は参考になりましたか? 参考になった どちらともいえない 参考にならなかった

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hadano.kanagawa.jp/iryo-kenko-fukushi/iryo/2/8683.html

最終確認日: 2026/4/12

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