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ひとり親家庭医療費給付

市区町村滝沢市ふつう医療費自己負担額から限度額を差し引いた額

ひとり親家庭で18歳までの児童を扶養している親と児童が、医療費の自己負担額から1医療機関あたり外来1月1,500円、入院1月5,000円を差し引いた額を給付対象とします。令和7年8月診療分から所得制限廃止。

制度の詳細

ホーム くらしの情報 届出・手続き 医療費給付 ひとり親家庭医療費給付 ひとり親家庭医療費給付 ページID:01428 更新日: 2025年08月07日 母親または父親などのひとり親家庭の医療費の自己負担額の一部を給付します。 ひとり親家庭医療費給付の所得制限を撤廃しました 令和7年8月診療分から、ひとり親家庭医療費給付の所得制限を撤廃しました。 対象拡大について詳しくは、お知らせページをご覧ください。 対象者 次のいずれかに該当する人。 母子及び寡婦福祉法第6条第1項に規定する「配偶者のいない女子またはこれに準ずる男子」で、0歳から18歳(18歳の最初の3月31日到来まで)の児童を扶養している人とその扶養を受けている児童 父母のいない0歳から18歳(18歳の最初の3月31日到来まで)の児童 「配偶者のいない女子またはこれに準ずる男子」とは 配偶者(内縁関係にある者を含む)と死別した女子または男子であって、現に婚姻(内縁関係を含む)をしていない人及びこれに準じる次の女子または男子をいいます。 離婚した女子または男子であって現に婚姻をしていない人 配偶者の生死が明らかでない人 配偶者から遺棄されている人 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない人 配偶者が精神または身体の障がいにより長期にわたって労働能力を失っている人 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない人 婚姻によらないで母となり、現に婚姻をしていない人 所得の確認について 医療費の限度額や県と市の負担額の算定のため、 本人及び保護者(扶養義務者等)の 所得の確認が必要です。未申告等により所得が確認できない場合には給付は受けられません。 所得基準額未満の方は県基準の給付を受けられます。それ以外の方は市基準の給付を受けられます。なお、それぞれの基準による給付内容に差はありません。 所得基準額表 所得基準額表詳細 扶養親族の数 0人 1人 2人 3人 4人 本人 2,080千円 2,460千円 2,840千円 3,220千円 3,600千円 扶養親族等 2,360千円 2,740千円 3,120千円 3,500千円 3,880千円 1月〜7月申請分は前々年中の所得、8月〜12月申請分は前年中の所得を審査します。 所得とは給与所得の場合、1年間に支払われた給料、手当賞与等の合計(総収入額)から、一定割合の控除額(給与所得控除額)を差し引いた残りの額【給与所得控除後の金額】のことです。 扶養親族の数は、地方税法に基づき、市民税を算出するときに控除された同一生計配偶者および扶養親族の合計数です。 扶養親族数が4人を越えた場合の限度額は、1人につき38万円を加算した額になります。 基準額に加算されるもの、所得からの控除の対象となるもの 次の対象がある場合、基準額に加算されます。 本人の場合、老人扶養親族(扶養親族のうち70歳以上) 1人につき10万円 扶養義務者の場合、老人扶養親族(扶養親族のうち70歳以上)1人につき6万円 本人の場合、特定扶養親族1人につき15万円 次のものが所得から控除されます。 社会保険料額として一律8万円 雑損、医療費控除等を受けている場合はその額 本人および扶養親族が障害者等の控除を受けている場合は、一定の額 給付の内容 医療保険で診療を受けたときに支払った自己負担額(一部負担金)から、自己負担限度額として1医療機関あたり外来1月1,500円、入院1月5,000円を差し引いた額を給付します。 3歳から就学前までは1医療機関あたり外来1月750円、入院1月2,500円を差し引いた額を給付します。 3歳未満児および住民税非課税世帯の方の人は、医療機関で診療を受けたときに支払った自己負担額全額を給付します。 保険診療外の費用、往診の車代、介護保険適用分、入院時食事療養費標準負担額は給付対象ではありません。 手続きに必要な書類 次の書類等を揃えて保険年金課に申請していただくことで、対象者に受給者証を交付します。 印鑑 資格確認書等(対象者が加入するもの) 預金通帳またはキャッシュカード(受給者または保護者のもの) 戸籍謄本(親と子のもの) (特定の方のみ)本人及び保護者の所得が確認できる書類(源泉徴収票は不可) 「所得が確認できる書類」について 課税年度の1月1日現在、当市に住所がある場合は原則として不要です。 1月2日以降に転入してきた方など、1月1日時点の住民登録が滝沢市にない方は、所得情報を確認できる書類の提示が必要となります。 ※転入月が1月~7月までの場合は前年度(前々年分所得)の書類を用意してください。ただし、7月以降に手続きする場合は、前年度と今年度(前年分所得)の2年分の書類が必要です。 所得課

申請・手続き

必要書類
  • 医療証
  • 本人及び保護者の所得確認書類

問い合わせ先

担当窓口
健康こども部

出典・公式ページ

https://www.city.takizawa.iwate.jp/kurashi/todokede-tetsuzuki/iryohikyufu/contents-8113

最終確認日: 2026/4/10

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