農業者年金の給付
国かんたん
農業を営んでいた人が農業をやめるなど、一定の条件を満たしたときに受け取る年金制度です。保険料を納めた額に応じて、65歳から年金が支給されます。
制度の詳細
本文
農業者年金の給付
ページID:0001229
更新日:2023年4月3日更新
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農業者年金の給付
給付の種類は
農業者老齢年金
特例付加年金
死亡一時金
の3種類です。
農業者老齢年金
加入者が納付した通常保険料、特例保険料およびその運用収入の総額を基礎とする終身年金です。
受給要件
・65歳から75歳までの間で受給開始(60歳まで繰上げ支給可)
・保険料納付期間が1カ月以上あること
・脱退一時金なし
年金額
納付した保険料およびその運用収入の総額を予定利率および予定死亡率を検討して、農林水産大臣が定める数で除して得た額となります。
現況届
農業者老齢年金の受給者は、毎年6月に現況届の提出が必要です。
(ただし、裁定後1年以内の場合は提出の必要はありません。)
特例付加年金
保険料の国庫助成額とその運用収入を基礎とする終身年金で、原則65歳に達し、かつ、農業を営む者でなくなったときから受給できます。
なお、特例付加年金を受給する場合は、農業者老齢年金と併せて受給することとなります。また、特例付加年金と旧制度の経営移譲年金の両方を受給する場合は、それぞれの受給要件を満たすことが必要です。
受給要件
次の20年要件・年齢要件・経営継承等の要件の全てを満たしたときに受給できます。
20年要件
次の(1)と(2)の期間を合算した期間を20年以上有することが必要です。
新制度における保険料納付済期間
新制度におけるカラ期間
年齢要件
原則として65歳に達したこと。
60歳以降であれば、農業者老齢年金と併せて繰上げ受給を請求することができます。
また、旧制度の経営移譲のように65歳までという年齢制限はありません。経営継承等が65歳以降になった場合は、特例付加年金は経営継承がされた時から受給することとなります。
経営継承等の要件
要件を満たした経営継承等により、農業を営む者でなくなることが必要です。なお、特例付加年金の裁定請求を行う前に農業を営む者でなくなった場合は、その時点で届出(裁定請求と同時に行う場合を除く)が必要となります。
また、この届出後(特例付加年金未請求の場合)に農業経営を再開した場合も、その旨の届出が必要です。
年金額
国庫助成額およびその運用収入の総額を基礎として、予定利率および予定死亡率を検討して、農林水産大臣が定める数で除して得た額となります。
経営継承等の要件
特定農業者の場合
特定農業者とは、農地・採草放牧地(以下「農地等」という)および特定農業用施設(表2参照)につき所有権または使用収益権に基づき農業を営む者です。
農地等(第三者継承の場合の自留地を除く)および特定農業用施設の全てについて、次の(1)の者に対し、(2)の要件を満たす権利の移転・設定を行い、農業を営む者でなくなること。(基準日に保有するもの、基準日後に新たに取得したもの、または貸し付けていたものの返還をうけたものが処分対象となります。)
権利の移転、設定の相手方
ア、第三者継承
60歳未満の農業経営者
60歳未満の新規就農者(通算3年または直近1年以上農業に従事していたこと)
農業を営む法人、農地保有合理化法人、農協、農協連、農事組合法人、地方公共団体
イ、後継者継承
60歳未満の後継者またはその配偶者(通算3年または直近1年以上農業に従事していたこと)
経営継承は、第三者および後継者の両者に対して行うことも出来ます。ただし、自留地は残せません。
権利移転等の要件
ア、農地等を農地以外のものに、または特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにするためのものでないこと。
イ、使用収益権の設定期間、農協への信託に係る信託期間が10年以上あること。
ウ、基準日に有していた借入地を返還する場合
(注意1)、基準日後1月内に土地収用法による収用がなされた場合等
(注意2)は、旧法と同様に適格な経営継承と見なされます。
注意1)配偶者返還でないこと(全てが借入地の場合でも、自留地の範囲内で借入地を残すこともできます)
注意2)土地収用法等による使用、土地改良法等による換地処分または交換分合
基準日
農地等(第三者継承の場合の自留地を除く)および特定農業用施設を処分し農業を営む者でなくなる日の1月前の日
特定農業用施設
基準日においてその農業の用に供していた残存耐用年数10年以上の畜舎または温室
残存耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」
自留地
日常生活に必要な最小限の農地等
第三者だけに継承した場合のみ、10アールまたは基準日に農業の用に供していた農地等の3分の1の面積か、いずれか小さい面積
特定農業者以外の場合
農地等の権利名義を持たず、一般農業生産施設[特定農業用施設に該当する施設を除く(経営継承等における農業用施設
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kamogawa.lg.jp/site/shinsei/1229.html最終確認日: 2026/4/12