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香美町高齢者等住宅改造助成事業

市区町村ふつう

制度の詳細

香美町高齢者等住宅助成事業とは? 介護認定を受けた方や障害をお持ちのみなさんが、できるだけ住みなれた地域で長く暮らしていただくために、お住まいになっている住宅のバリアフリー化などの費用の一部を補助する事により、長寿社会に対応したやさしい住まいづくりの実現を目的とします。 日常生活において、現在支障となっている部分を解消する工事が対象となり、将来に向けての予防的な工事や老朽化を理由とする工事は対象となりません。 1.対象世帯 介護保険制度の要介護(1から5)または要支援(1から2)の認定を受けた被保険者のいる世帯 身体障害者手帳等の交付を受けた方のいる世帯 (注意1)1.の世帯で住宅改修(限度額200,000円)を受ける場合か、2.の世帯で身体障害者日常生活用具給付(限度額200,000円)を受け、いずれの場合も限度額(200,000円)を超える場合が条件となります。 (注意2)身体障害者手帳等の交付を受けた方の障害内容により、対象とならない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。 (注意3)生計中心者の所得税額が7万円を超える世帯は対象となりません。(生計中心者とは世帯の中で最も所得のある方を指します) 2.補助要件 高齢者等の身体の状況に応じた必要な改修であり、住まいの改良相談員が必要であると認めた範囲であること。 3.主な手続きのながれ 事前申請 (注意)申請受付締切日は毎年度1月末日です ↓ 訪問調査及び審査(住まいの改良相談員と担当者の現地確認) ↓ 補助金交付決定通知書の送付 ↓ 改修工事の実施 ↓ 完了報告 (注意)完了届提出締切日は毎年度2月末日です ↓ 補助金交付決定・補助金の支給 4.対象となる経費 改造経費のうち、住まいの改良相談員が必要と認める範囲 5.補助金の交付額 改造に要した対象となる経費と補助対象限度額1,000,000円 とを比較し、少ない方の額から上記 (注意1) の限度額(200,000円)を控除した額に、別表に掲げる補助率を乗じた額 別表 区分と補助率 世帯階層区分 バリアフリー改造補助率 A 生活保護法による被保護世帯 3分の3 B 生計中心者が当該年度分市町村民税非課税の世帯 10分の9 C 生計中心者が前年分所得税非課税で、当該年度分市町村民税均等割のみ課税の世帯 10分の9 D 生計中心者が前年分所得税非課税で、当該年度分市町村民税均等割課税の世帯 3分の2 E 生計中心者が前年分所得税課税の世帯(所得税額70,000円を超える方を除く。) 2分の1 6.注意事項 住まいの改良相談員による着工前の現地調査等が必要となります。 新築・増改築の場合は、補助対象とはなりません。 住宅の維持改修的な改造工事、間接的な内装・屋外配管・電気工事も補助対象とはなりません。 7.その他 工事着工前に現地調査を行い、工事の必要性等を判断しますので、 申請書を提出される前に、役場福祉課包括支援係にご相談ください。 詳しくは添付リーフレットをご覧ください。 ダウンロード 高齢者等住宅改造助成事業交付申請書 (RTFファイル: 79.5KB) 高齢者等住宅改造助成事業交付申請書 (PDFファイル: 74.4KB) 見積書作成例 (PDFファイル: 174.3KB) 住宅改造工事承諾書 (PDFファイル: 63.8KB) 住宅改造工事承諾書 (Wordファイル: 26.0KB) 香美町高齢者等住宅改造助成事業リーフレット (PDFファイル: 481.5KB) この記事に関するお問い合わせ先 地域包括支援係(いきいき相談センター) 電話番号:0796-36-4004 お問い合わせ PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 みなさまのご意見をお聞かせください このページの内容は分かりやすかったですか わかりやすかった 普通 わかりにくかった このページは見つけやすかったですか 見つけやすかった 普通 見つけにくかった

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.mikata-kami.lg.jp/iryo-kenko-fukushi/koreishafukushi-kaigo/2/2936.html

最終確認日: 2026/4/12

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