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国保に加入している方が出産したとき(出産育児一時金の申請)

市区町村練馬区(国民健康保険担当)ふつうお子さん1人あたり50万円

国民健康保険に加入している方が出産したときに、お子さん1人あたり50万円の出産育児一時金が支給されます。申請方法は3種類あり、医療機関により異なるため事前確認が必要です。申請期間は出産日の翌日から2年間です。

制度の詳細

このページの本文へ移動 音声読み上げ・文字拡大 Multilingual モバイル サイトマップ 国保に加入している方が出産したとき(出産育児一時金の申請) ページ番号:625-883-418 更新日:2026年4月1日 出産育児一時金の手続きは3種類あり、入院する医療機関等により異なりますので、 事前に医療機関等にご確認ください。 社会保険等に本人名義で1年以上加入していた方が、退職後6か月以内に出産した場合は、社会保険等または国保のどちらから支給を受けるか選択できます。 申請期間は出産した日の翌日から2年間です。 出産時に職場の健康保険に加入している方は、ご加入中の健康保険組合等にお問い合わせください。 窓口の混雑状況が分かります 下記サイトより窓口の混雑状況をリアルタイムでご確認いただけます。 練馬区リアルタイム窓口混雑情報(外部サイト) 支給額 お子さん1人あたり50万円 対象となる方 つぎの要件を満たしていることが必要です。 国民健康保険に加入している方が出産したとき (妊娠85日以上で死産・流産した場合も含みます) 出産育児一時金の申請方法 申請方法は、つぎの3通りです。 (1)(2)どちらの申請方法が利用できるかは医療機関によって異なりますので、医療機関に直接ご確認ください。 (1)医療機関に事前の申請が必要な場合【直接支払制度】 入院する医療機関等で手続きし、出産費用から支給額50万円を差し引いた額をご自身が医療機関等に支払います。医療機関等でこの制度を利用したことを示す「合意文書」に署名してください。 社会保険等に本人名義で1年以上加入し、退職後6か月以内に出産した場合で、社会保険等を利用する場合は、社会保険等が発行した「資格喪失を証明する書類」を医療機関等に提示してください。 なお、出産費用が50万円以下の場合は、後日国保に申請することで差額を世帯主に振り込みます。 (2)区に事前の申請が必要な場合【受取代理制度】 出産前に国保に申請し、出産時は出産費用から50万円を差し引いた額を医療機関等で支払う制度です。(出産予定日の2か月前から手続き可) 受取代理制度を利用して出産費用が50万円未満だった場合、申請時の情報に基づいて区から差額を支給しますので、手続きは不要です。 (注釈)申請書は全国統一の様式ですので、医療機関等に用意してあるものを使っていただいてもかまいません。この場合も、提出は出産予定日の2か月前からとなります。 (3)上記の制度をどちらも利用しない場合 (1)(2)のどちらの制度も利用しない場合、もしくは海外の医療機関等で出産された場合は、出産後に国保へ申請することで、50万円を世帯主に振り込みます。 (注釈)申請してから支給されるまで1か月半程度かかります。なお、海外の医療機関等で出産された場合、その医療機関等に対して調査を行うことがあります。そのため、支給までに2か月以上かかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 申請に必要なもの (1)申請者の本人確認書類(下記「本人確認書類について」参照) (2)世帯主名義の口座番号 (3)母子健康手帳(出生届出済証明を受けたもの) (注釈)妊娠85日以上の死産・流産した場合は、医師の診断書が必要になります。 (4)直接支払制度を利用するか否かの合意文書 (5)出産費用の領収・明細書 本人確認書類について(AまたはBをご用意ください) A(1点でよいもの) マイナンバーカード・運転免許証・障害者手帳・在留カード・パスポートなど、官公署発行の顔写真付き氏名・住所または生年月日の記載がある証明書等から1点 B(2点必要なもの) 各種健康保険資格確認書・後期高齢者医療資格確認書・介護保険被保険者証・年金手帳(基礎年金番号通知書)・年金証書・学生証・社員証など、氏名・住所または生年月日の記載がある証明書等から異なる種類のものを2点 いずれも記載内容が最新で、有効期限があるものは有効期限内のものに限ります。 【海外の医療機関で出産した場合】 上記(1)(2)および下記(6)~(8)が必要です。また、 申請の際は窓口にご来庁ください。 申請時に現地調査に関する同意書に署名をいただきます。帰国後に申請してください。 (6)出生証明書(原本とその和訳) (7)渡航の事実がわかるパスポート (8)出産費用の領収・明細書とその和訳 備考 出生したお子様の健康保険への加入手続き は別途必要になります。 窓口 区民部 国保年金課 こくほ給付係 電話:03-5984-4553(直通) (本庁舎3階) 区民部 国保年金課 こくほ石神井係 電話:03-3995-1114~1116 (石神井庁舎) 担当部署のページ 関連情報 産前産後期間にかかる保険料の減額について 産前産後

申請・手続き

必要書類
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・障害者手帳・在留カード・パスポートなど)
  • 世帯主名義の口座番号
  • 母子健康手帳(出生届出済証明を受けたもの)
  • 直接支払制度を利用するか否かの合意文書
  • 出産費用の領収・明細書
  • 死産・流産の場合は医師の診断書

出典・公式ページ

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/nenkinhoken/kokuminkenkohoken/hoken_kyufu/shussan_shikyu.html

最終確認日: 2026/4/20

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