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国民年金 第1号被保険者の独自給付

市区町村魚沼市ふつう付加年金: 付加保険料納付月数×200円 寡婦年金: 夫が受けるはずだった老齢基礎年金額の4分の3 死亡一時金: 12万円~32万円

魚沼市が、国民年金第1号被保険者向けに、付加年金、寡婦年金、死亡一時金という独自の給付制度を案内しています。付加年金は月額400円の保険料で年金額が増える制度。寡婦年金は夫が亡くなった場合に妻が老齢基礎年金の4分の3を受け取れる制度。死亡一時金は保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなった場合に遺族に12万円~32万円が支給される制度です。

制度の詳細

本文 国民年金 第1号被保険者の独自給付 ページID:0001882 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示 付加年金 付加保険料(月額400円)を納めている人は、付加保険料納付月数×200円が老齢基礎年金に加算されます。 寡婦年金 老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が亡くなったときその妻(婚姻期間10年以上必要)に支給されます。 支給期間は妻が60歳になったときから65歳になるまでです。 年金額・・・夫が受けるはずだった老齢基礎年金額の4分の3 死亡一時金 保険料を3年以上納めた人がどの年金も受けずに亡くなったとき、その遺族に支給されます。 支給額・・・保険料納付月数によって12万円~32万円 このページに関するお問い合わせ先 市民福祉部 市民課 国民健康保険係 〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地(本庁舎1階) Tel:025-793-7971 Fax:025-792-5600 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

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担当窓口
市民福祉部 市民課 国民健康保険係
電話番号
025-793-7971

出典・公式ページ

https://www.city.uonuma.lg.jp/page/1882.html

最終確認日: 2026/4/12

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