育児休業給付金
国日本ふつう休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業開始から180日経過後は50%)。2025年4月からは両親ともに14日以上取得した場合、28日間は手取り10割相当
働いている人が赤ちゃんのお世話のために休むときに、給料の一部が支給される制度です。休業開始から180日間は給料の67%、その後は50%が支給されます。
制度の詳細
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が1歳(一定の場合は1歳2ヶ月、さらに保育所に入所できない等の場合は1歳6ヶ月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給されます。支給額は休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業開始から180日経過後は50%)です。2025年4月からは「出生後休業支援給付」として両親ともに14日以上取得した場合、28日間は手取り10割相当に引き上げられます。
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 事業所管轄のハローワーク
出典・公式ページ
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html最終確認日: 2026/4/5