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凍結破損が原因の漏水による下水道使用料の減免

市区町村かんたん

寒波により給水装置が凍結破損した場合、下水道使用料が減免される制度です。指定給水装置工事事業者による修繕が必要で、修繕から6か月以内に申請する必要があります。

制度の詳細

凍結破損が原因の漏水による下水道使用料の減免 ページ番号1005600 更新日 令和8年2月10日 印刷 大きな文字で印刷 寒波などが原因で給水装置が凍結破損した場合、漏水箇所が目に見える部分であっても、 下水道使用料のみ 減免の対象となる場合があります。 (上水道料金は減免されません。給湯器や温水器、受水槽本体で漏水した場合は減免の対象外です。) 漏水箇所がメーターから給湯器・温水器・受水槽までの間で目に見えない部分であったときは、上水道料金も含めて減免となる場合があります。漏水による料金の減免をご確認ください。 漏水による料金の減免 漏水の修繕工事は、必ず「多治見市指定給水装置工事事業者」に依頼してください。 指定給水装置工事事業者 注意事項 漏水の修繕工事は、必ず「多治見市指定給水装置工事事業者」に依頼してください。 「多治見市指定給水装置工事事業者」は、下記のとおりです。 指定給水装置工事事業者 漏水の修繕工事を「多治見市指定給水装置工事事業者」以外に依頼した場合は、減免の対象外になります。ご注意ください。 適用条件 修繕した日から6か月以内に申請すること。 1以上(ただし、5立方メートル未満の場合は対象外) 減免を受けるには申請書等の提出が必要です 減免手続きや申請書類について詳細は、上下水道課窓口グループへお問い合わせください。 関連リンク 冬季における給水管等の凍結 漏水による料金の減免 このページに関する お問い合わせ 建設水道部 上下水道総務課 窓口グループ 〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 電話:0572-22-1230 内線:1209、1210、1211、1215、1207、1208、1213 ファクス:0572-23-3011 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi_tetsuduzuki/jougesuido/1005578/1005591/1005600.html

最終確認日: 2026/4/12

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