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固定資産税の減額措置(省エネ改修)

市区町村かんたん

省エネ改修工事を実施した住宅について、固定資産税が3年間(長期優良住宅は3分の2)減額されます。窓の断熱化が必須条件で、工事費用が60万円以上または省エネ装置と合わせて60万円以上であることが必要です。令和13年3月31日までが対象期間です。

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トップページ > くらしの情報 > くらし・手続き > 税・保険・年金 > 固定資産税 > 固定資産税の減額措置(省エネ改修) 固定資産税の減額措置(省エネ改修) 更新日:2026年4月3日 住宅の省エネ改修をした場合に固定資産税が減額されます 2031年(令和13年)3月31日までの間に、次の要件を満たす一定の省エネ改修(以下、「熱損失防止改修」という)工事を実施された住宅について、固定資産税の減額制度が延長されました。 減額要件 2014年(平成26年)4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること 次の1から4までの工事のうち、1または、1を含む熱損失防止改修工事であること 窓の断熱性を高める改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)【必須】 床の断熱性を高める改修工事 天井の断熱性を高める改修工事 壁の断熱性を高める改修工事 注:外気等と接するものの工事であること。浴室、トイレのみの窓断熱改修は対象外となります。 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること 改修工事に要した費用の額が次のいずれかに当てはまること 熱損失防止改修に係る工事費が60万円超 熱損失防止改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超 注:国又は地方公共団体からの補助金等の交付等がある場合には、当該改修工事に要した費用の額から補助金等の額を差し引いて、一戸あたり60万円を超えていることが必要です。 バリアフリー改修以外の減額制度を受けていないこと 以上の要件を満たすことが必要です 減額内容 改修工事を行った住宅について、熱損失防止改修完了の翌年度のみ固定資産税が3分の1減額されます。(長期優良住宅の認定を受けて、改修工事を行った場合は、固定資産税が3分の2が減額されます。) ただし、1戸あたりの居宅部分の床面積120平方メートル相当分までが限度となります。 申告方法 減額を受けようとする対象住宅の納税義務者が、改修工事の完了後3か月以内に、税務課またはお近くの総合支所市民サービス課に申告してください。 必要書類 固定資産税省エネ住宅改修減額申告書 増改築等工事証明書 改修工事に係る明細書の写し(工事の内容、費用が確認できるもの) 工事図面、改修工事箇所の写真(改修前、改修後のもの) 領収書の写し(改修工事の費用が確認できるもの) 国、地方公共団体等の補助金等の決定(確定)通知書等の写し(補助金等の交付を受けている場合) 長期優良住宅決定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けている場合) 関連ファイル 省エネ改修申告書 記載例有(PDF:157KB) PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 このページに関する問い合わせ先 総務部 税務課 郵便番号:987-2293 住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号 地図を見る 窓口の場所:本庁舎1階 直通番号: 0228-22-1121 ファクス番号:0228-22-0340 このページに関するアンケート このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった ふつう 見つけにくかった このページの内容は分かりやすかったですか? 分かりやすかった ふつう 分かりにくかった このページの内容は参考になりましたか? 参考になった 参考にならなかった どちらとも言えない 税・保険・年金 インターネット公売 軽自動車税 固定資産税 市民税・県民税 介護保険 国民健康保険

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出典・公式ページ

https://www.kuriharacity.jp/w005/010/010/010/030/060/5206.html

最終確認日: 2026/4/12

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