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高齢者昇降機設置費助成

市区町村港区ふつう階段昇降機又はホームエレベーターの購入及び設置に要する工事費用について1,332,000円を限度額として助成。世帯の合計所得に応じて1割~6割の自己負担あり。

65歳以上で要介護認定「要支援1」以上の高齢者が、階段昇降機または家庭用エレベーターを設置する場合、費用の一部を助成します。限度額は133万2千円で、世帯合計所得に応じて1割~6割の自己負担があります。

制度の詳細

トップページ > 健康・福祉 > 高齢者支援 > 住まいと施設(民間賃貸住宅入居支援、老人ホームなど) > 高齢者昇降機設置費助成 シェア ポスト 印刷 更新日:2024年4月1日 ページID:10604 ここから本文です。 高齢者昇降機設置費助成 事業の目的 高齢者が居住する住宅に階段昇降機又は家庭用エレベーターを設置する場合に、その費用の一部を助成することにより、高齢者の転倒の予防、介護の負担軽減及び行動範囲の拡大を図り、高齢者の在宅での生活の質の向上に資することを目的とします。 対象 65歳以上の要介護認定で「要支援1」以上の認定をされている人で、下記の(1)または(2)の要件を必ず満たすとともに(3)に該当し、区の調査で昇降機の設置が必要と認められ、申請時に昇降機などの「確認済証」または「建築基準法第12条第5項に基づく報告書」の写しを提出できる人 (1)日常的に車椅子または歩行器を利用している人 (2)昇降機を必要とする医師の意見書を区へ提出できる人 (3)玄関、居室、浴室、洗面所、台所、便所のうちの1つが住宅の2階以上または地下階にあり、日常的に昇降する必要がある人 事業の詳細 階段昇降機又はホームエレベーターの購入及び設置に要する工事費用について1,332,000円を限度額として助成します。 ※工事着工後の申請は助成対象になりません。 ※世帯の合計所得に応じて1割~6割の自己負担があります。 申込み ・各地区高齢者相談センター 各地区高齢者相談センター 電話 ファックス 芝地区高齢者相談センター 5232-0840 5446-5857 麻布地区高齢者相談センター 3453-8032 3453-6269 赤坂地区高齢者相談センター 5410-3415 5410-3417 高輪地区高齢者相談センター 3449-9669 3449-9668 芝浦港南地区高齢者相談センター 3450-5905 3450-5909 高齢者昇降機設置費助成事業相談受付 電子申請窓口(外部サイトへリンク) 関連資料 昇降機設置費助成(PDF:1,044KB) 昇降機設置費助成Q&A(PDF:138KB) 高齢者昇降機設置費助成事業相談受付以降、状況に応じて必要な届け出 医師意見書(港区高齢者昇降機設置費助成事業用)電子申請窓口(外部サイトへリンク) よくある質問 よくある質問一覧ペ

申請・手続き

必要書類
  • 要介護認定証
  • 確認済証またはその写し
  • 医師の意見書(必要な場合)
  • 世帯合計所得がわかる書類

出典・公式ページ

https://www.city.minato.tokyo.jp/zaitakushien/kenko/fukushi/koresha/sumai/shokoki.html

最終確認日: 2026/4/6

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