高齢者昇降機設置費助成
市区町村港区ふつう階段昇降機又はホームエレベーターの購入及び設置に要する工事費用について1,332,000円を限度額として助成。世帯の合計所得に応じて1割~6割の自己負担あり。
65歳以上で要介護認定「要支援1」以上の高齢者が、階段昇降機または家庭用エレベーターを設置する場合、費用の一部を助成します。限度額は133万2千円で、世帯合計所得に応じて1割~6割の自己負担があります。
制度の詳細
トップページ
>
健康・福祉
>
高齢者支援
>
住まいと施設(民間賃貸住宅入居支援、老人ホームなど)
> 高齢者昇降機設置費助成
シェア
ポスト
印刷
更新日:2024年4月1日
ページID:10604
ここから本文です。
高齢者昇降機設置費助成
事業の目的
高齢者が居住する住宅に階段昇降機又は家庭用エレベーターを設置する場合に、その費用の一部を助成することにより、高齢者の転倒の予防、介護の負担軽減及び行動範囲の拡大を図り、高齢者の在宅での生活の質の向上に資することを目的とします。
対象
65歳以上の要介護認定で「要支援1」以上の認定をされている人で、下記の(1)または(2)の要件を必ず満たすとともに(3)に該当し、区の調査で昇降機の設置が必要と認められ、申請時に昇降機などの「確認済証」または「建築基準法第12条第5項に基づく報告書」の写しを提出できる人
(1)日常的に車椅子または歩行器を利用している人
(2)昇降機を必要とする医師の意見書を区へ提出できる人
(3)玄関、居室、浴室、洗面所、台所、便所のうちの1つが住宅の2階以上または地下階にあり、日常的に昇降する必要がある人
事業の詳細
階段昇降機又はホームエレベーターの購入及び設置に要する工事費用について1,332,000円を限度額として助成します。
※工事着工後の申請は助成対象になりません。
※世帯の合計所得に応じて1割~6割の自己負担があります。
申込み
・各地区高齢者相談センター
各地区高齢者相談センター
電話
ファックス
芝地区高齢者相談センター
5232-0840
5446-5857
麻布地区高齢者相談センター
3453-8032
3453-6269
赤坂地区高齢者相談センター
5410-3415
5410-3417
高輪地区高齢者相談センター
3449-9669
3449-9668
芝浦港南地区高齢者相談センター
3450-5905
3450-5909
高齢者昇降機設置費助成事業相談受付 電子申請窓口(外部サイトへリンク)
関連資料
昇降機設置費助成(PDF:1,044KB)
昇降機設置費助成Q&A(PDF:138KB)
高齢者昇降機設置費助成事業相談受付以降、状況に応じて必要な届け出
医師意見書(港区高齢者昇降機設置費助成事業用)電子申請窓口(外部サイトへリンク)
よくある質問
よくある質問一覧ペ
申請・手続き
- 必要書類
- 要介護認定証
- 確認済証またはその写し
- 医師の意見書(必要な場合)
- 世帯合計所得がわかる書類
出典・公式ページ
https://www.city.minato.tokyo.jp/zaitakushien/kenko/fukushi/koresha/sumai/shokoki.html最終確認日: 2026/4/6