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[国民健康保険]産前産後減免制度

市区町村かんたん

出産する被保険者に対して、妊娠85日以上の場合、出産日の前月から翌々月までの国民健康保険料(単胎)、または出産日の3か月前から翌々月までの国民健康保険料(多胎)が減額される制度です。

制度の詳細

[国民健康保険]産前産後減免制度 いいね! ページ番号1010230 更新日 2026年2月19日 印刷 大きな文字で印刷 産前産後期間の国民健康保険料が減額されます 子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割額及び均等割額が減額される制度です。 対象者及び対象保険料 令和5年11月1日以降に、妊娠85日以上で出産(予定)の被保険者に係る所得割額及び均等割額を減額します。 国民年金保険料についても産前産後期間の免除制度があります。 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度 減額対象期間 出産日(出産予定日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間 3か月前 2か月前 1か月前 1か月後 2か月後 単胎の方 減額 出産日(出産予定日) ※ 減額 減額 多胎の方 減額 減額 減額 出産日(出産予定日) ※ 減額 減額 ※届出が出産後の場合は、出産日となります。 届出先 保険年金課(国民健康保険担当) ※出産日(出産予定日)の6か月前から届出できます。 届出に必要な書類 (1).届出書 (2).窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、土岐市国民健康保険資格確認書、在留カードなど) (3).出産日(出産予定日)、単胎または多胎妊娠の別を確認することができる書類(母子手帳など) (注意)住民票上の別世帯の方が届出する場合は、委任状が必要となります 産前産後期間に係る保険料軽減届出書 (PDF 104.6KB) よくある質問 問1.令和5年11月に出産しました。何月分の保険料が減額になりますか? 答1.制度の施行が令和6年1月からですので、令和5年11月に出産された場合、令和6年1月の保険料が減額の対象です。 問2.保険料を前納しています。減額が適用となった場合、保険料は戻ってきますか? 答2.保険料を前納されている場合、減額となった保険料は還付(返金)します。 問3.出産前に届出しました。出産予定日と出産日が異なる場合、再度届出が必要ですか? 答3.出産予定日と出産日が異なる場合でも、届出は不要です。 PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方は アドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 市民生活部 保険年金課 〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101 電話 国民健康保険:0572-54-1347 後期高齢:0572-54-1348 国民年金:0572-54-1346 ファクス:0572-54-8947 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 お問い合わせなどには「LoGoフォーム」を利用しています。 LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。 オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内

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出典・公式ページ

https://www.city.toki.lg.jp/kosodate/1010076/1010078/1010230.html

最終確認日: 2026/4/12

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