福祉タクシー利用料金助成事業福祉タクシー料金利用助成事業についてのページです。
市区町村雲南市ふつう1枚500円の福祉タクシー利用券を60枚/年(3万円分)交付
雲南市に住んでいて、車いすやストレッチャーを使わないと外出が難しい高齢者や重い障がいがある方のために、タクシー代の一部を助成する制度です。年間3万円分の利用券がもらえます。
制度の詳細
福祉タクシー料金助成事業 | 雲南市ホームページ
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福祉タクシー利用料金助成事業
福祉タクシー料金利用助成事業についてのページです。
お問い合わせはこちら
福祉タクシー利用料金助成事業とは
リフト付きタクシー、またはストレッチャー付きタクシー等の福祉タクシー等でなければ外出することが困難な高齢者または重度身体障がい者の方に対して利用券を交付し、料金の一部を助成する事業です。
助成対象者
市内に住所を有する在宅生活者であって、現に移動の際に車いす又はストレッチャーの使用が必要な方のうち、下記の表に定める方
要介護認定を受けている方
身体障害者手帳の交付を受けている方
特別障害者手当・障害児福祉手当を受給している方
・要介護2から5の認定を受けている方
・要支援又は要介護1の認定を受けている方で、介護保険による車いす貸与に係る給付が認められている方。
・視覚、聴覚及び平衡機能を除く級別1級に該当する方
・肢体不自由、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害または肝機能障害で級別2級に該当する方
・肢体不自由のうち、下肢または体幹で級別3級に該当する方
・肢体不自由を含む、総合等級1級または2級に該当する方
・障害児福祉手当を受給している方
・特別障害者手当を受給している方
助成の利用範囲
目的を問わず利用できますが、下記の場合については
利用できません
のでご注意ください。
養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・介護療養型医療施設・老人保健施設などの社会福祉施設、介護保険施設に入所中の方が、受診や一時帰宅に利用する場合
社会福祉施設、介護保険施設を入退所される際に、その施設が送迎を行なう場合(入退所時に施設の送迎がない場合は利用できます。)
乗車地、降車地ともに雲南市外である場合
交付する利用券
1枚500円の福祉タクシー利用券を60枚/年(3万円分)交付します。
利用券の使用方法
市と契約したタクシー事業者または福祉有償運送事業者の福祉タクシーで、運賃を超えない範囲で利用券を使用できます。
【福
申請・手続き
問い合わせ先
- 電話番号
- 0854-40-1000
出典・公式ページ
https://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/kenkou/koureisya/aid01.html最終確認日: 2026/4/10