渋川市への本社機能移転・オフィス進出を支援します(しぶかわ企業進出促進補助金)
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渋川市への本社機能移転・オフィス進出を支援します(しぶかわ企業進出促進補助金) | 渋川市公式ホームページ
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渋川市への本社機能移転・オフィス進出を支援します(しぶかわ企業進出促進補助金)
ページ番号:P-008210
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令和8年度からの変更点
補助対象者
補助金の種類と交付要件
補助金の対象経費
補助金の額
補助限度額
誘致重点業種による補助金額への加算
提出書類
提出方法
渋川市では、渋川市外に有する本社機能の全部または一部を渋川市内に移転する、または初めてオフィスを設置し渋川市内に進出を図る事業者に対し、補助金を交付します。
令和8年度から補助対象経費の拡大および補助金額を加算する誘致重点業種を設定しました。
令和8年度渋川市しぶかわ企業進出促進補助金交付要領(pdf 159 KB)
令和8年度からの変更点
補助対象経費の拡大
備品の購入費について、パソコンおよびプリンターの購入費が対象となります。
(補足)
パソコンの購入数は従事者人数を上限とし、補助金額は1台あたり20万円を上限とします。
プリンターの購入数は1台を上限とし、補助金額は10万円を上限とします。
誘致重点業種の設定および補助金額への加算
誘致重点業種
クリエイティブ関連産業
製造業
物流運輸業
農業
詳しくは、以下の「
誘致重点業種による補助金額への加算
」をご確認ください。
補助金額への加算
補助対象者の営む業種が誘致重点業種に該当する場合、補助金額に補助限度額の5%の額を加算します。
(補足)加算後の補助金額は、補助上限額および補助対象経費の額を超えないものとします。
補助対象者
補助金の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとします。
会社法第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社若しくは合同会社または会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条第2号に規定する特例有限会社であること
オフィスの設置に当たり、建築基準法の規定および建築基準法施行令第9条に規定する建築基準関係規定に違反しないこと
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を営む者でないこと
特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売、同条第3項に規定する電話勧誘販売、同法第33条第1項に規定する連鎖販売取引その他これらに類する方法により物品の販売、役務の提供その他の行為を営む者でないこと
貸金業法第2条第1項に規定する貸金業を営む者でないこと
会社更生法第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てまたは民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと
渋川市暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団および第2項に規定する暴力団員に関係する
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.shibukawa.lg.jp/sangyou/000149/000152/p008210.html最終確認日: 2026/4/12