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木造住宅耐震診断事業および木造住宅耐震補強案作成事業について

市区町村湖南市ふつう経費の2分の1(上限5万円/年度1回)

市内の介護・福祉事業者が行う就職説明会出展やセミナー開催に係る経費に対して補助金を交付します。経費の2分の1(上限5万円)を補助し、令和8年度までの制度です。

制度の詳細

木造住宅耐震診断事業および木造住宅耐震補強案作成事業について Tweet 更新日:2021年10月06日 備えあれば憂いなし!!無料です!!! 「木造住宅耐震診断事業」および「木造住宅耐震補強案作成事業」について 日本は、世界でも有数の地震が多発する国であり、平成7年1月17日早朝に発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)では、都市直下型地震として甚大な被害をもたらしました。また、平成16年10月23日には新潟県中越沖地震、平成23年3月11日には東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)、平成28年4月14日および16日には熊本地震が発生し、改めて大規模地震がもたらす被害の大きさを認識させられました。 なかでも昭和56年以前に建築された、いわゆる旧基準木造住宅の被害が多く発生したことは大きな教訓であり、耐震補強を行い、これらの住宅の耐震性を確保していくことは、一人でも多くの命を確保するためにも大変重要な課題です。 湖南市では、木造住宅の耐震診断員派遣事業木造住宅の耐震改修工事に一定の補助を行う木造住宅の耐震・バリアフリー改修等補助事業を滋賀県と協働で行い、市内木造住宅の耐震化を進めてきたところです。 しかしながら、住宅の所有者の中で資金面の不安が大きく、また情報が不足しており耐震性を向上させる方法等がわからないことなどから耐震化が進んでいるとは言い難い状況にあります。 そこで、平成26年度から「木造住宅耐震診断事業」から耐震改修につなげる施策として「木造住宅耐震補強案作成事業」を滋賀県と協働で実施しています。 事業の概要 (1)事業の目的 今後起こるとされている琵琶湖西岸断層帯における地震や、甚大な被害想定がされている南海トラフ巨大地震に備え、一人でも多くの人命を救うために、耐震診断の結果、巨大地震による倒壊の可能性が高いとされた木造住宅の所有者に対し、耐震改修を行う際の補強案と概算改修費用を提示することで、改修に要する費用等の不安要素を解消し、個人木造住宅の耐震化を促進することを目的としています。 (2)事業の概要について 本事業は、昭和56年5月以前に建築されている木造住宅で、耐震診断を受けた結果、上部構造評点等が0.7未満と診断されたものの所有者に対し、概ね0.8に引き上げるための耐震改修に係る補強案の作成と概算費用の算出を行い提示するものです。 滋賀県の登録を受けた耐震診断員が補強案の作成等を行います。 (3)対象建築物 本事業の対象となる建築物は、県内の木造住宅で次の表に示すすべての要件を満たすものです。 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの 延べ面積の過半の部分が住宅の用途に供されているもの 階数が2階以下かつ延べ面積300平方メートル以下のもの 木造軸組工法もので、枠組壁工法、丸太組工法の住宅ではないもの 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅でないもの 上記の要件を満たすものでも、次に該当する場合は対象外となる場合があります。 耐震診断の結果、上部構造評点等が0.7以上であった場合 現状では、耐震診断員派遣事業と補強案作成事業を同時受付とする市町があり、耐震診断員による現場調査も耐震診断だけでなく補強案作成も行えるように実施されているところです。しかしながら、耐震診断の結果上部構造評点等が0.7以上と評価された建築物は、補強案作成業務を行っても補助対象事業にはなりません。市町によっては独自の補助制度を創設している場合がありますので、補助対象の可否について市町担当者に確認してください。 過年度に補助事業にて耐震診断を受けた建築物の場合 ア 平成17年度以前に滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断を行っている場合 イ 本事業申請時に耐震診断結果報告書が添付できない場合 (4)木造住宅耐震診断とは 耐震診断員が、木造の建築物が持つ固有の構造状態を部位別に評価し、地震に対する安全性(耐震性能)を判定することです。 市では、無料で木造住宅耐震診断事業を実施しています。 案内チラシ (PDFファイル: 94.9KB) 耐震診断実施申込書【記入例】 (PDFファイル: 61.3KB) 耐震診断実施申請書【様式第1号】 (PDFファイル: 54.2KB) (5)耐震診断方法 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」による技術指針と同等であると国土交通大臣が認める方法として、「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」または「精密診断法」が認定されています。 平成30年度以降に耐震診断が実施された住宅にかかる耐震診断報告書には、新たに補助対象となった工法に対応する内容が適用されていることがあります。 (6)耐震診断結果 算出された上部構造評点等の数値により、「木造住宅の耐震診断と補強方法」に示す次

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 補助対象事業に係る収支予算書
  • 補助対象事業の概要がわかる書類
  • 補助対象経費の金額を明らかにする書類
  • 実績報告書
  • 領収書の写し

問い合わせ先

担当窓口
湖南市 健康福祉部 高齢福祉課
電話番号
0749-53-5122

出典・公式ページ

https://www.city.shiga-konan.lg.jp/topics/25365.html

最終確認日: 2026/4/12

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