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保育料が減免される制度はありますか。

市区町村高浜市ふつう市民税所得割額が97,000円未満の場合…無料、市民税所得割額が97,000円以上301,000円未満は半額(第二子以降の場合)。第三子以降の場合…無料。就学前児童2人目は半額、3人目以降は無料。非課税世帯・生活保護世帯・里親世帯…無料。ひとり親世帯・障がい者世帯で市民税所得割額77,101円未満の場合…優遇。

高浜市では、0歳から2歳までの子どもの保育料について、世帯の状況に応じて減免制度があります。第二子以降や第三子以降、就学前児童が複数いる世帯、非課税世帯、生活保護世帯、里親世帯、ひとり親世帯、障がい者世帯などが対象となる場合があります。市民税所得割額に応じて減免額が変わります。

制度の詳細

本文 保育料が減免される制度はありますか。 印刷ページ表示 【Q】質問 保育料が減免される制度はありますか? 【A】 ​0歳児から2歳児の保育料について 【概要】 第二子以降の場合(令和7年10月以降より)                                                                                満18歳未満(当該年度の3月31日時点の年齢)である児童を2人以上養育及び監護している世帯は、市民税所得割額に応じて減免されます。 市民税所得割額が97,000円未満の場合…無料 市民税所得割額が97,000円以上301,000円未満は半額 第三子以降の場合 満18歳未満(当該年度の3月31日時点の年齢)である児童を3人以上養育及び監護している世帯で、第三子以降の0.1.2歳児は保育料が無料になります。 2人以上の就学前児童が保育園、幼稚園等に入所している場合 就学前児童のうち1人目は、全額保護者負担、2人目は半額、3人目以降は無料です。 非課税世帯・生活保護世帯・里親世帯 ​市民税所得割額が非課税の世帯、生活保護世帯・里親世帯の保育料は無料です。 ひとり親世帯・障がい者世帯で、かつ市民税所得割額 77,101円未満の場合 市民税所得割額が57,700円未満の場合 詳しくは、下記の高浜市保育料月額表 より確認してください。 ・令和7年9月までの 高浜市保育料月額表 [PDFファイル/175KB] ・令和7年10月以降の 高浜市保育料月額表 [PDFファイル/431KB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ こども育成グループ 幼稚園・保育所・認定こども園 〒444-1334 愛知県高浜市春日町五丁目165番地 Tel:0566-95-9562(保育園)・95-9563(幼稚園、一時的保育) Fax:0566-52-8188 メールでのお問い合わせはこちら

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出典・公式ページ

https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/ikusei/926.html

最終確認日: 2026/4/12

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