保育料が減免される制度はありますか。
市区町村高浜市ふつう市民税所得割額が97,000円未満の場合…無料、市民税所得割額が97,000円以上301,000円未満は半額(第二子以降の場合)。第三子以降の場合…無料。就学前児童2人目は半額、3人目以降は無料。非課税世帯・生活保護世帯・里親世帯…無料。ひとり親世帯・障がい者世帯で市民税所得割額77,101円未満の場合…優遇。
高浜市では、0歳から2歳までの子どもの保育料について、世帯の状況に応じて減免制度があります。第二子以降や第三子以降、就学前児童が複数いる世帯、非課税世帯、生活保護世帯、里親世帯、ひとり親世帯、障がい者世帯などが対象となる場合があります。市民税所得割額に応じて減免額が変わります。
制度の詳細
本文
保育料が減免される制度はありますか。
印刷ページ表示
【Q】質問
保育料が減免される制度はありますか?
【A】
0歳児から2歳児の保育料について
【概要】
第二子以降の場合(令和7年10月以降より) 満18歳未満(当該年度の3月31日時点の年齢)である児童を2人以上養育及び監護している世帯は、市民税所得割額に応じて減免されます。
市民税所得割額が97,000円未満の場合…無料
市民税所得割額が97,000円以上301,000円未満は半額
第三子以降の場合
満18歳未満(当該年度の3月31日時点の年齢)である児童を3人以上養育及び監護している世帯で、第三子以降の0.1.2歳児は保育料が無料になります。
2人以上の就学前児童が保育園、幼稚園等に入所している場合
就学前児童のうち1人目は、全額保護者負担、2人目は半額、3人目以降は無料です。
非課税世帯・生活保護世帯・里親世帯
市民税所得割額が非課税の世帯、生活保護世帯・里親世帯の保育料は無料です。
ひとり親世帯・障がい者世帯で、かつ市民税所得割額 77,101円未満の場合
市民税所得割額が57,700円未満の場合
詳しくは、下記の高浜市保育料月額表 より確認してください。
・令和7年9月までの
高浜市保育料月額表 [PDFファイル/175KB]
・令和7年10月以降の
高浜市保育料月額表 [PDFファイル/431KB]
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
このページに関するお問い合わせ
こども育成グループ
幼稚園・保育所・認定こども園
〒444-1334
愛知県高浜市春日町五丁目165番地
Tel:0566-95-9562(保育園)・95-9563(幼稚園、一時的保育)
Fax:0566-52-8188
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども育成グループ
- 電話番号
- 0566-95-9562
出典・公式ページ
https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/ikusei/926.html最終確認日: 2026/4/12