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医療費が高額になったとき(高額療養費支給制度)

市区町村ふつう自己負担限度額超過分を支給(所得により異なる)

医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超過分を支給される高額療養費制度。年齢や所得に応じた限度額が設定される。

制度の詳細

ナビゲーションをスキップして本文へ 文字 標準 大 背景 A A A language | お問い合わせ | アクセス | ここから本文です。 現在の位置: ホーム > 健康・福祉 > 健康 > 医療費が高額になったとき(高額療養費支給制度) 医療費が高額になったとき(高額療養費支給制度) 高額療養費支給制度について 高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で同じ月内に支払った保険適用分の医療費が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額が申請により支給される制度です。 自己負担限度額(月額) 所得や年齢に応じて自己負担限度額、自己負担額の計算方法が違います。 70歳未満の人の場合 世帯内の国保加入者が同一月(月の1日から月末まで)に一医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた分について、申請により高額療養費として支給されます。 ・2つ以上の医療機関を受診した場合は、別々に計算します。 ・同じ医療機関を受診しても、医科・歯科・入院・外来は別に算定します。 ・院外処方の調剤負担は、処方された医療機関と合算できます。 ・入院時の食事代や差額のベッド代等の保険適用外の負担は支給の対象外です。 ・同じ世帯の国保加入者それぞれが、同一月に21,000円以上の自己負担があるときは、合算できます。 70歳未満の人の自己負担限度額(月額) 所得区分 所得 3回目まで 4回目以降 住民税 課税世帯 (ア)901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円 (イ)600万円超 901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円 (ウ)210万円超 600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円 (エ)210万円以下 57,600円 44,400円 (オ)住民税非課税世帯 35,400円 24,600円 ※所得とは基礎控除後の「総所得金額等」のことです。 ※住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯です。 ※過去12ヵ月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回目以降のときは限度額が下がります。 70歳以上75歳未満の人の場合 世帯内の国保加入者が同一月(月の1日から月末まで)に医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた分について、申請により高額療養費として支給されます。 ・外来は個人ごとで計算しますが、入院を含む場合は、世帯内の対象者を合算して計算します。 ・病院や診療所、歯科、調剤などの区別なく合算して計算できます。 ・入院時の食事代や差額のベッド代等の保険適用外の負担は支給の対象外です。 70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額) 所得区分 外来 【個人単位】 外来+入院【世帯単位】 現役並み所得者Ⅲ 252,600円(総医療費-842,000円)×1% ※4回目以降 140,100円 現役並み所得者Ⅱ 167,400円(総医療費-558,000円)×1% ※4回目以降 93,000円 現役並み所得者Ⅰ 80,100円(総医療費-267,000円)×1% ※4回目以降 44,400円 一般 18,000円 57,600円 ※4回目以降 44,400円 低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円 (注意1)「現役並み所得者」とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人です。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、次の1から3の場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。 国保被保険者が1人で、収入383万円未満の場合 国保被保険者が1人で、同一世帯の後期高齢者医療制度への移行で国保を抜けた旧国保被保険者を含めて合計収入が520万円未満の場合 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上で、合計収入が520万円未満の場合 (注意2)「低所得者Ⅱ」とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人です。 (注意3)「低所得者Ⅰ」とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円となる人です。このとき年金の所得は控除額を806,700円(令和7年8月以降)として計算します。 ※過去12ヵ月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回目以降のときは限度額が下がります。 ※月の途中で75歳に到達する月は、誕生日前の国民健康保険制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来の額の2分の1になります。 高額療養費に係る自己負担額の計算方法 月の1日から月末までの診療について、1ヶ月単位で計算します。 一部負

申請・手続き

必要書類
  • 医療機関の領収書
  • 申請書

出典・公式ページ

https://www.city.goshogawara.lg.jp/kenkou/kenkou/kougakuryouyouhi.html

最終確認日: 2026/4/10

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