骨髄移植ドナー等支援助成金
市区町村むつ市かんたん個人は1日2万円、法人は1日1万円(通院・入院1回につき通算7日上限)
骨髄移植ドナーが提供時に要する通院・入院費用を支援する助成金制度です。個人には1日2万円、勤務先法人には1日1万円が支給されます。
制度の詳細
骨髄移植ドナー等支援助成金|くらし・手続き|むつ市
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予防医療・感染症対策課
骨髄移植ドナー等支援助成金
市では、公益財団法人日本骨髄バンクが行なう、骨髄移植の推進および骨髄・末梢血管細胞の提供を希望する方の増加を図るため、提供を行なった方と提供を行った方が勤務する法人に対して助成金を交付します。
助成の対象となる方
骨髄・末梢血幹細胞の提供を行った方
次の1から3までのすべてに該当する方を対象とします。
次のアまたはイに該当する方
ア 骨髄バンクを介して提供を行なった方で、提供が完了した日にむつ市に住所を有する方
イ 骨髄バンクを介して提供に関する最終同意を行なった後に、提供者の自己都合以外の理由により提供が中止となった方で、中止日にむつ市に住所を有する方
他の自治体から助成金に相当する補助金等の交付を受けていない方
市税等を滞納していない方
骨髄・末梢血幹細胞の提供を行った方が勤務する法人
次の1から4までのすべてに該当する法人を対象とします。対象となる法人が複数ある場合は、提供を行った方が指定する1法人のみとします。
青森県内に所在する法人
国、地方公共団体、独立行政法人および地方独立行政法人でない法人
他の自治体から同一の骨髄・末梢血幹細胞の提供に係る助成金に相当する補助金等の交付を受けていない法人
市町村民税を滞納していない法人
助成内容および助成金の額
最終同意のための面談
健康診断のための通院(最終同意以降の通院に限ります。)
自己血採血のための通院
骨髄・末梢血幹採取のための入院
その他提供に関して、骨髄バンクが必要と認める通院または入院
骨髄・末梢血幹細胞の提供を行った方
上記の提供に係る面談、通院または入院の日数1日につき2万円
骨髄・末梢血幹細胞の提供を行った方が勤務する法人
上記の提供に係る面談、通院または入院の日数1日につき1万円
通院または入院の日数は、1回の提供につき通算7日を上限とします。(関連した医療処置によって生じた健康被害に関する通院等の日数は除きます)
助成金の申請期限
骨髄・末梢血幹細胞の提供が完了した日または提供が中止となった日から90日以内
申請方法
骨髄・末梢血幹細胞の提供を行った方
申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて感染症予防課まで提出してください。
申請書は、感染症予防課の窓口で配布するほか、下記からダウンロードできます。
申請書等
むつ市
骨髄ドナー等支援助成金交付申請書(個人用)
必要書類
骨髄バンクが発行する、骨髄・末梢血幹細胞の提供が完了したことを証する書類の写し(提供が中止となった方は不要です。)
骨髄・末梢血幹細胞の提供に係る通院または入院の日数を証する書類の写し
その他市長が必要があると認める書類
骨髄・末梢血幹細胞の提供を行った方が勤務する法人
申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて感染症予防課まで提出してください。
申請書は、感染症予防課の窓口で配布するほか、下記からダウンロードできます。
申請書等
むつ市骨髄ドナー等支援助成金交付申請書(事業所用)
必要書類
骨髄バンクが発行する、雇用している骨髄・末梢血幹細胞の提供を行った方の提供が完了したことを証する書類の写し(提供が中止となった方は不要です。)
雇用している骨髄・末梢血幹細胞の提供を行った方の提供に係る通院および入院の日数を証する書類の写し
骨髄・末梢血幹細胞の提供を行った方が勤務することを確認できる書類
その他市長が必要があると認める書類
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この記事への
お問い合わせ
健康福祉部感染症予防課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
内線:2581~2584
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申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 骨髄バンク発行の提供完了証明書
- 通院・入院日数を証する書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- むつ市予防医療・感染症対策課
出典・公式ページ
https://www.city.mutsu.lg.jp/kurashi/iryou/kenketsu/bone-marrow-transplant-donor-support-subsidy.html最終確認日: 2026/4/10